「日常の家事」の範囲内と信ずることについて110条の趣旨類推説というものがあります。
これは、110条直接適用を762条1項の夫婦別産制を理由に否定するものですが。
しかし、110条直接適用説で「代理権の範囲内」ということは=「日常の家事」の範囲内(110条直接適用説で、基本代理権は「日常の家事」の範囲内のものですので)ということになってしまいます。
110条直接適用説で「代理権の範囲内」と信じることに正当の理由がある=
110条の趣旨類推説で「日常の家事」の範囲内と信じることに正当の理由がある
ということになり、変わらないと思ったのですが。
今日1日8時間くらい考えてもわからなかったので、おねがします。
混乱しまくってるため文章もおかしくすいません。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
任意代理の場合は、確かに、ほとんど言葉の遊びになります。
たとえば、AがBに「僕に代わって家を購入してくれ」と言ったとします。このとき、Bには、その家の水道契約を結ぶ代理権もあるか。このとき、「僕に代わって家を購入してくれ」という意思表示が、家屋購入の代理権および水道契約締結の代理権を与える法律行為であると信じたことへの信頼を保護するのが、直接適用説です。これに対し、「家を購入する」という行為の中に「水道契約を締結する」という行為も含まれるという信頼を保護するのが、趣旨適用説です。
しかし、726条1項の場合、法定代理権ですから事情が違います。代理権の範囲は、法律上当然に、「日常の家事」に限定されるのです。
直接適用説は、「『日常の家事』以外に726条1項の法定代理権が及ぶ」という信頼を保護します。しかし、「法の不知は害する」という言葉があるように、このような法の明文に反する信頼は、あまり保護に値するとは言えません。これに対し、趣旨適用説は、726条1項の法定代理権は「日常の家事」に限定されることを前提に、ある具体的行為が「日常の家事」であると勘違いしているだけです。比喩的に言えば、前者は「法律の錯誤」で、後者は「事実の錯誤」となるでしょうか(あくまでも比喩ですが)。
そして、この結果、直接適用説は、「日常の家事(と相手方が思う行為)以外」への法定代理権の拡張を認め、法律が「夫婦別産制」の例外を「日常の家事」に限定した趣旨を没却してしまうのです。しかし、趣旨適用説なら、「夫婦別産制」の例外は、法律上の例外である「日常の家事(と相手方が思う)」行為に限定されるのです。
法定代理権に表見代理は適用されるかという議論をご存知かと思いますが、そこで問題となった点を応用すればよいのです。
No.1
- 回答日時:
おそらく、110条について誤解があるために混乱してしまっているのだと思います。
質問の中に、
>110条直接適用説で「代理権の範囲内」と信じることに正当の理由がある
という文がありますが、これは違います。
110条は、「基本代理権を持つ代理人が権限外のことをした場合でも、代理人にその行為をする代理権があると信じた者は保護される」という規定です。
重要なのは、「代理権がある」と信じることに正当の理由がある者が保護されるという点です。
これをふまえて「日常の家事」について考えればわかると思います。
例えば、妻が夫の土地を勝手にAさんに売ったとします。
110条直接適用説だと、「妻に土地を売る代理権がある」とAさんが信じることに正当の理由(例えば、以前にも妻が夫の土地を売ったことがあった)があれば、この売買は有効となります。
しかし、Aさんに正当の理由があれば、妻が夫の土地を売り放題というのはちょっとまずいですよね。
そこで、110条の趣旨類推説で「日常の家事」の範囲内と信じることに正当の理由がある者だけを保護しよう、ということになるわけです。
この回答への補足
ありがとうございます。
今日の朝、誤解に気付きました。
かなりパニクっていたようです。
「日常の家事」の相互代理権はあくまで基本代理権ですもんね。
さて、この「日常の家事」の範囲内、と信じるという要素は
法律に詳しい人にしか効果が無いと思うのは私だけでしょうか?
普通の人は「代理人に代理権があるんだな」と考えて行動するのは普通ですが、
「これは761条の日常の家事だな」と思って行動はしないわけです(そんな条文自体しりませんよね)。
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