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自動車車保険や火災保険の弁護士特約は、それぞれ、自動車、家屋のみですか。
また、これが他の、例えば民事などにも適用されるとなると、その適用範囲は同居家族までですか

質問者からの補足コメント

  • S自動車保険に確認しましたら、(S社では?)自動車保険の弁護士特約では自動車事故におけるトラブルに限定ということでした。

      補足日時:2022/07/23 16:58

A 回答 (3件)

>S自動車保険に確認しましたら、(S社では?)自動車保険の弁護士特約では自動車事故におけるトラブルに限定ということでした。



そのS損保かどうかはわかりませんが。こちらのS損保は自動車事故のみと、自動車事故+日常生活の事故の2パターンの弁護士特約が選べます。
https://www.sonysonpo.co.jp/auto/coverages/acvr0 …

ある損保は、自動車事故で、その損保が認める場合にしか使えないと聞いたこともあります。
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この回答へのお礼

2パターンは、ありがたい情報です。ありがとうございました。

お礼日時:2022/07/23 21:06

保険会社の商品によってバラバラです。



だたし、基本的に被害事故の場合のようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
火災保険に弁護士特約を付けると、火災以外の日常生活で弁護士が必要なときは、使えると代理店から説明がありましたので、びっくり!でも、ほんとかなと半信半疑です

お礼日時:2022/07/23 17:55

適用されないし本人限定

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/07/23 17:12

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