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使者が無権行為を行った場合の相手方は、表権代理又は心理留保を主張
することになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

以前も書きましたが、


本人>相手 xx代理人の順番で権利が保護されます。 
使者が行った無権行為の内容は?
 

この回答への補足

回答有難うございます。

本人は使者による無権代理を理由に契約無効を主張すると思います。

これに対して相手方は、使者であって代理でないものの、取引安全のた
め110条の類推適用を主張することになるでしょうか。

他に、相手方は本人の意思と使者による表示の不一致を本人による心理
留保として相手方は善意無過失であるから契約は有効という構成を考え
てみましたが、本人が意思と表示の不一致につき善意ですからこれは無
理のようですね。

では、本人の意思と使者による表示の不一致を本人による錯誤であると
した上で、本人に本人の意思と使者による表示の不一致につき重過失が
あるため、善意の相手方に無効を主張できないという構成は可能でしょ
うか?

以上宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/03/02 22:39
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