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訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生じますが、訴訟能力ないものが訴訟行為できたケースって何がありますか?(訴えは却下されて訴訟はできないのでは?


追認できるとありますが、追認できる期間はありますか?
16歳のものが20歳になった場合(無効になって相手も忘れていた)でも追認できますか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。そもそも訴訟能力ないので、訴訟出来ないので追認するケースはないのでは?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/03/01 23:00

A 回答 (2件)

日本の民法において、訴訟行為をするためには訴訟能力が必要です。

しかし、訴訟能力を持たない者が訴訟行為を行った場合でも、その後に訴訟能力を有する当事者や法定代理人による追認によって効力を生じることができます。ただし、追認には一定の条件があります。

具体的には、追認は追認した当事者や法定代理人の訴訟能力が生じた時点から3か月以内に行わなければならず、相手方にも追認があることを通知しなければなりません。また、訴訟行為をした当事者が未成年者であった場合は、法定代理人が追認を行わなければなりません。

したがって、あなたが16歳の時に訴訟行為を行い、その後20歳になった場合でも、法定代理人が追認を行うことで効力を生じる可能性があります。ただし、追認には一定の条件があり、期限や通知などについては慎重に確認する必要があります。
この回答への補足あり
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いいえ、できません。


参考になれば幸いです。
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