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代理人が、その委任された事務を遂行するにあたって他人に損害を与えた場合、
委任者も何らかの責任を負うのでしょうか。

民法条文を見てみたのですが、よくわかりませんでした。
条文・判例をもとに解説してくれるかたの回答をお待ちしています。

A 回答 (1件)

通常の代理人の行為は当然に委任者の行為なのですから損害賠償は直接委任者が責任を負うべき事項です。


その上で代理人の行為に契約に反するに違法行為不法行為があれば代理人に対し委任者が損害賠償請求すべき事項です。
代理人の行為が違法不法不当でも委任者の委任事項に沿ったもの(つまり委任者の委任した事項により行動すれば当然に違法不法不当になる場合)は代理人に損害賠償請求はできません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/27 12:17

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