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復代理についてですが、原則として代理人が復代理を指名する場合は、本人が承諾した場合(もしくは、やむをえない事情がある場合)とされていますが、相手方に、その「本人が復代理の選定を認める」旨の書面を提示する必要はあるのでしょうか。

私は復代理の立場ですが、本人に書面を作成・発行してもらうことは、困難です。代理人が言うには「本人と代理人の間では業務協定書があり、その中で復代理(つまり私)を選定する」事は明記されていますが、それを第三者に開示する必要は無いはずだ。と主張しています。しかし、相手方が本人もしくは代理人に電話等で復代理(つまり私)が選定されていることを確認する事は、全く構わない。といっていますが、相手方は書面(本人が私を復代理人とすることに同意する旨の書面)を出せと言っています。法的な根拠があれば、どちらかにその旨を説明し対応を依頼したいと考えています。

お力をお貸しいただけないでしょうか。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>相手方に、その「本人が復代理の選定を認める」旨の書面を提示する必要はあるのでしょうか。



 例えば登記の申請のように書面で代理権を証明しなければならいないような場合を除けば、一般論としては書面を提示したり、添付する法的義務はありません。しかし、相手方も復代理人である御相談者と契約を締結する義務はないということを念頭に置く必要があります。
 ですから、御相談者は、相手方とどうしても契約を締結したいと考えるのでしたら、譲歩して相手方の要求をのむしかないでしょうし、契約が成立しなくてもかまわないと考えるのでしたら、要求を断ればいいです。それでも相手方が折れず、契約が成立しなければ、それは仕方がありません。これは、法律の問題ではなく交渉の問題だからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
仰るとおりですね。交渉の問題でもあると理解できました。相手方にも契約の自由があるということも念頭に入れないとダメですね。とても参考になりました。

お礼日時:2008/11/22 17:21

後日本人が代理人を選任したことがないと言われましたら、証明する責任はあなたにあります。


書類がなければ証明するのが難しい。 無権代理人となり責任を追及される可能性があります。

相手方の言うことは当然です。本人が知らないと言ったら、相手方は誰に請求することになるなか
実務では、代理権を証明します。

都合が悪くなると、知らないという事があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/11/22 17:24

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