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はじめまして。ご相談がございまして、行政の分野に質問をなげかけたのですが、法律の分野の方のアドバイスも戴きたく再度質問させて戴きます。
次のような事情で弁明通知書が自宅にとどきました。
父名義で車を購入した車を日頃利用しているのですが、その車両で私が、幾度も駐車違反をしてしまった結果、所有者である父宛てに道路交通法第51条の4を根拠とし、「車両についての指示処分」として不利益処分を行う旨の文書が公安委員会より送られてきました。その文書に履歴として記載されている駐車違反は全て私がらみ(父は全く使用しておりません)ですが、父には全く駐車違反のことも今回受け取った文書に関しても知らせていません。全て私の所用で使用し、私が勝手に駐車違反したこと、今後車の使用者の登録をきちんと私の名義に移す手続きもきちんと行うことを伝えるため、父の代理人となって弁明書を作成したいと思っている次第です。
そこで下の質問についてご教授をお願いします。
1)上記のような場合で、父の代理人となって私が弁明書を作成するということは、可能でしょうか?
2)公安委員会へ提出する弁明書にはどうのような内容の文書を提出すればいいでしょうか?
3)弁明書を作成することで、不利益処分を避けることはできますか?
4)弁明を行わなかったら、父に対し、どのような処分が行われることになるのでしょうか?罰金・講習などの措置を受けることになるのでしょうか?
5)受け取った文書の中には、管轄の警察署を通して、指示書の交付があると書かれているのですが、これは代理人が受けることはできますでしょうか?(父が受け取りにいかなくても済む方法はありますでしょうか?)
数日中に弁明書提出期限が迫っており、困っております。ご返答のほう宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
一般的にいえば,行政手続で代理人を選任することは可能です。
ですから,あなたがお父さんの代理人になることは不可能ではありません。しかし,質問の内容からすると,2つほど問題があります。
1つは,代理人は本人によって選任されなければならないのですが,文面からすると,お父さんは何も知らないということなので,あなたがお父さんに知らせないままで代理人になろうとしているように思われます。これは無権代理なので,そのままでは無効ということになり,弁明をしても,していないのと同じに扱われてしまいます。それどころか,委任状をあなたが勝手に作ると,私文書偽造というれっきとした犯罪になってしまいます。
もうひとつは,道路交通法51条の4は,放置行為をして,札貼りやレッカー異動された自動車の運転者と使用者が違う場合に,使用者に運転者に対する指導・助言その他放置行為を防止させるために必要な処置を取ることを指示させるための手続です。今回の場合,警察(公安委員会)の認識は,お父さんが使用者であり,あなたが運転者であって,お父さんにあなたに指導・助言を行うよう指示するために呼出をしています。そこに,指導・助言を受けるあなたが出ていくことは,どこか変です。ですから,あなたが代理人として出頭しても,断られる可能性があります。
通常,弁明の内容は,なぜ運転者が駐車違反を繰り返したか,その間,指導・助言をしてきたか,というような事情を述べて,今後,公安委員会の指示に従って指導・助言をするか,指示には従うつもりがないか,というような意見を加えるということになろうと思います。
弁明書で不利益処分を避けることができるかどうかは,弁明内容によります。
弁明をする,しないにかかわらず,使用者であるお父さんに対しては,あなたに,放置行為をしないよう,指導,助言するように指示がされます。そのような指示をしたにもかかわらず,再び運転者によって放置行為がされ,著しく交通の危険を生じさせるおそれや,著しく交通の妨害を生じさせるおそれのあると認められたときは,当該自動車の使用禁止命令が出されます。
指示書を代理人が受領することはできるでしょうが,前にもいったように,今の状況であなたが受領することは,無権代理になることと,指示の意味がなくなる恐れがあることで,認められない可能性があります。
私の不純な疑問に、ご親切にご授戴き有難うございました。
やはり、父に正直に話し、謝ることにしました。
不利益処分という言葉に動揺して、馬鹿なことを考えた自分が恥ずかしいです。
気持ちを正すいいきっかけを戴いたこともてたことに感謝致します。
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