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「相手方の代理人の詐欺により意思表示をした者は、相手方がその事実を知っている限り、その意思表示を取り消すことが出来る」と言う文章について。

民法93条の第2項に、「相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる」とありますよね。この文章は間違っているとのことなのですが、当該条文を読んでもその理由が良く理解できません。

この場合は「第三者」が詐欺を行った場合、「代理人」が詐欺を行った場合でその結果が変わってくるのでしょうか。

A 回答 (3件)

結論からいうと、前のお二方とも、おっしゃっていることは正しいです。

判例(大判明治39・3・31)の立場は、101条1項を適用しており、学説通説は96条1項の問題として考えていますが、どちらにせよ本人(相手方)が事情を知らなくても、取り消しできるということです。
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本文章は、民法101条の問題。



代理における行為者は代理人自身であるから、代理行為の瑕疵は代理人を基準に判断されます。そのため、「相手方の代理人の詐欺により意思表示をしたものは、相手方がその事実を知っている、知らないに係らず、その意思表示を取り消すことができる」となります。

第101条
(1)意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
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 96条ですね



 簡単にいうと、代理人は「第三者」にはあたらず、代理人が詐欺を行った場合は、本人たる相手方が詐欺を行ったものと同視できます。ですから、96条2項は適用されず、96条1項より、たとえ本人たる相手方が事実を知らなくても、意思表示を取り消すことができ、文章は誤りとなります。
 そもそも代理人を選任したのは本人たる相手方なのですから、詐欺行為を行うような人間を代理人に選任した相手方が不測の損害を被っても、それは自己責任であるというように考えれば納得できるのではないでしょうか。
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