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固有の商人とは(1)自己の名をもって(2)商行為をなすことを(3)業とする者
とあるのですが、(1)について【自己の名をもって】とは自己が法律上、
その行為から生ずる権利義務の帰属主体となることをいうと思います。
では、例としてある男Aが取引先のBとの間で売買契約を結び甲物を
受け取る代わりに一定額の支払いを行ったとします。この支払いが
Aの妻Cの財産だった場合も当然にAが帰属主体であり、商人と呼べることに
異論はないと思いますが、このような場合にあっても、何故Aが帰属主体
たりえ、商人といえるのかにつき、どのような法的根拠によるもので
どのような説明をすべきかお教え願えませんでしょうか?

A 回答 (3件)

 質問に対する回答になってなかったらごめんなさい。



 (1)Aが権利義務の帰属主体である点について
 甲物に関する売買契約は、AB間で締結されていますから、当該契約の権利義務関係は、当然、ABにかかってきますよね。いくら、Aの支払いを妻Cの財産から行ったといっても、それは、A側の資金調達における事情であって、Aが支払わないときは、Bは債務不履行を理由に、Cではなく、Aに対して、現実的履行の強制や損害賠償を求めてきますよね。

 (2)Aが商人といえる点について
 商人とは、自己の名をもって、商行為をすることを業とする者をいいますよね。
 ここで、商行為とは、商法501条等に列挙された行為をいいます。
 そうすると、Aが、Bとの売買契約を、業として(反復継続する意思で)501条等所定の商行為として行った場合には、Aが株式会社等の営利社団法人等でなくても、商人とされます。
 また、商行為を業としなくても、Aが4条2項の条件を満たせば、商人となります。
 
 したがって、質問の内容だけでは、Aが商人と断定することはできません。Aの行為態様も問題にしたうえで、商人かどうかが決まります。
 もっとも、Aが商人といえない場合でも、AB間の売買契約がBのために商行為となるような場合には、3条1項によりAB双方に商法の規定が適用されますけどね。
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ご質問の趣旨・意図(何が問題なのか)がよくわからないのですが・・・



この条文は「商人」の定義を定めたもので、「自己の名をもって」とは、権利義務の主体が自分であると表明することではないか、と思います。

したがって、「実は」妻Cの財産云々・・ということが表面にでていないからこそ、(Cではなく)Aが「商人」として扱われる、ということではないでしょうか。

その意味で、「法的根拠」とはまさに、この条文があるから、ということなのではないか、と思うのですが・・・。
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>何故Aが帰属主体たりえ、



 泥棒が他人から盗んだお金を使って、ある人から商品を購入しても、その他人が買主にならないのと同じ理屈です。
 Aは、妻Cの代理人として、Bと売買契約を結んだのではなく、Aはあくまで当事者、つまり買主として契約を締結したのですから、AがBに対して商品の引渡を請求する権利を有し、AがBに対して売買代金を支払う義務を負っています。
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