プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

韓国籍の相続の場合、韓国の法律で相続人が決まるみたいなのですが、遺言執行者の報酬がいくらかも韓国の法律で決まりますか?

ちなみに、日本は、

相続人が遺言執行者となった場合には、報酬に関して定めず、報酬はもらわないケースが多いです。

委任契約は原則として無報酬です(民法648条1項)

第648条(受任者の報酬)
受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第624条第2項の規定を準用する。

とありました。

A 回答 (2件)

そうとは限らないようです。



被相続人が大韓民国国籍であった場合,大韓民国国際私法49条1項には「相続は死亡当時被相続人の本国法による。」と規定されているので,原則は韓国の民法によることになります。

ところが遺言がある場合は,同法49条2項に「被相続人が遺言に適用される方式により,明示的に次の各号の法律のいずれかを指定するときは,相続は,第1項の規定にかかわらず,その法による。」とあり,1号は「指定当時の被相続人の常居所がある国の法。ただし,その指定は,被相続人が死亡時までその国家に常居所を維持した場合に限り,その効力を有する。」,2号は「不動産に関する相続に関しては,その不動産の所在地法」としているので,在日韓国人の遺言の内容次第では,相続の準拠法が日本の民法になることもありえるということです。

在日韓国人の相続であっても,相続の準拠法が日本法になった場合には,韓国の民法ではなく,日本の民法の規定によって相続が進められる(韓国法と日本法では,相続割合が違ってきたりします)ことになります。日本法によった場合には,遺言執行者の報酬に関しても,日本法に基づいて判断されることになります。

ちなみに遺言執行者の報酬に関してですが,日本の民法1012条3項は,同法648条を準用していません(準用しているのは,644条,645条から647条,650条だけです)。加えて民法1018条で,家裁による報酬決定を認めています(遺言で報酬が定められていない場合)。もっとも家裁が進んで報酬付与をすることはなく,遺言執行者から報酬付与の申し立てがあった場合に限って報酬額を決めています。素人がこの条文を知ることは少なく,また一般人が遺言執行者になる場合には,その遺言執行者自身が受益者であることが多いために,自分で自分に報酬を支払うなんて面倒なことになってしまうこともあって,結果的に無報酬になっているものと考えます(専門家が遺言執行者になった場合は,遺言で無報酬とされていればその就職を断る余地がありますし,定めがなければ民法1018条に基づき報酬付与の申し立てをするのが普通です)。
    • good
    • 0

遺言執行者


協定で韓国法じゃない
配偶者、直系のみで決めるですよね
    • good
    • 0
この回答へのお礼

Yahoo 知恵袋で聞いたら、

法の適用に関する通則法36条により
相続は、被相続人の本国法による。
と定められており、遺言執行者に関しても韓国法になりますね

とおっしゃっていました

お礼日時:2022/10/02 02:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!