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宅建士が媒介する際の報酬の上限の例外として、「依頼者からの特別の依頼により支出する特別の費用で事前に依頼者の承諾があるもの」というのがありますよね?
一方で「低廉な空き家等(400万円以下)の売買に係る媒介の報酬限度額」として「通常の報酬限度額にプラスして現地調査等に要する費用相当額」というのもありますよね?

この上記2つの例外の違いがよく理解できません。
最初の例外が定められているのならば、低廉な空き家等の例外など定めなくても結果は同じではないの?と思ってしまいます。
この2つは何が違うのですか?

上の例外は「依頼者からの依頼があって初めて認められる例外」であり、低廉な空き家の例外は「依頼者からの依頼や承諾がなくても認められる例外」と理解すればよいのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

そのとおりでいいです



国交省告示を見てください
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
https://www.mlit.go.jp/common/001307055.pdf

第七 空家等の売買又は交換の媒介における特例
第二の計算方法により算出した金額と当該現地調査等に要する費用に相当する額を合計した金額以内とする。この場合において、当該依頼者から受ける報酬の額は十八万円の一・一倍に相当する金額を超えてはならない

第九 第二から第八までの規定によらない報酬の受領の禁止
ただし、依頼者の依頼によつて行う広告の料金に相当する額については、この限りでない。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/29 15:08

5年前か6年前に受かりましたが問題が難しくなってきま


したね。
正解かは分かりませんが上は「事情があり報酬上限額以上
でもいいとの承諾つきの物件」で下は儲けの少ない物件で
手数料以上の経費が発生した場合は別途のお金を貰う必要
があることかと思います。

田舎ではよくあることですが遺産相続などで売りたい土地
を依頼し評価額が飛行機代や宿泊費より安いケースがあり
ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2023/09/29 15:08

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