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キャバクラ店におけるホステスの雇用形態について

キャバクラの出店を検討している者です。ホステスを雇い入れるにあたって、どのような形態がいちばん望ましいのか悩んでおります。

税法上、ホステスは事業者として規定されております。ですので、キャバクラを営む店の多くはホステスを事業者として扱い、賃金は外注費として計上するのが一般的です。消費税の控除も受けられますので、同じ賃金を払うなら給与でなくて外注費にしたいという理由もあります。

一方、労働基準法の解釈によると、ホステスは労働者として認定されるケースもあるようです。しかし一口にホステスといっても、その就労形態にはさまざまであり、どこまでが労働者でどこまでが事業者かという明確な基準を指し示すものはありません。

キャバクラに勤めるホステス(以下キャバ嬢)たちのための労働組合が結成されましたが、彼女たちの主張の根拠となっているのは労働基準法であり、「キャバ嬢は労働者である」という前提あってものです。果たして、その前提が正しいのかどうか、キチンと検証されたとは思えません。

そこで皆様のご意見を賜り、自身の開業のための整備をしていきたいです。

私の個人的意見になりますが、キャバ嬢は、おおむね労働者としての性質をもっていると思います。しかしすべてそうだとは言いがたいです。

その理由として以下の2点が挙げられます。

まず、収益の源泉たる顧客の情報とその管理はキャバ嬢が独占していて、店側は全く関与していないという事実です。

その気になれば月額数百万の売上げを抱えて他店に移ることも容易です。この部分に関して言えば事業者としての性質をもっていると言えるのではないでしょうか。実際のお金の流れはともかくとして、キャバ嬢たちがキャバクラという場所を借りて営業し、店は寺銭を受け取っているだけ、というのが本質なような気がします。

第2の理由として店を介在しない営業が蔓延していること。

キャバ嬢たちは利用客から個人的な援助を受けることが多くあります。それは金銭であったり物品であったりと様々ですが、かなり高額なものが多いです。

キャバ嬢と利用客は店を通した人間関係であることが前提で、多くのキャバ嬢もそれそれ以上の関係を望みません。キャバ嬢たちが雇用者であると考えるならば当然のことです。ならば、これらの援助は本来なら店の利益となるはずです。

黙って着服したとなると背任行為にあたるはずですが、あまり問題にされることはありません。それは店が個人営業を認めていてキャバ嬢もそれを利用しているからにほかならないのです。

これらの現状を考えますと、キャバ嬢を完全な労働者であると考えるのは無理があるような気がします。労働者と性質と事業者としての性質、その両面を備えていると考えられ、それぞれ個別に対応すべきだと私は考えます。

ですので、支払面においても労働者としての給与と事業者としての報酬を分離するのが合理的なように思うのです。労働基準法で保護される「給料」と、民法で保護される「報酬」の2系統に分割するということです。


なぜそのようにしたいかと申しますと、労働基準法にとらわれると罰則や減俸の設け方に制限ができてしまうからです。

実態をご存知ない方からしますと理解し難いでしょうが、多くのキャバ嬢たちは就労規定を軽視する傾向が強く、それを阻止する上で懲罰的な項目を含む契約をしなければなりません。

また雇い入れる際に、本来持っている能力以上の報酬を掲示して、有利に人材を獲得しようとします。そうしないと競争力のある店舗はできません。当然損失は出ますが、逆インセンティブ制を採り減俸を行うことによって調整するのが慣例なのです。

労働基準法下では、これらの懲罰が減俸が十分にできなくなります。

そうなると無気力で堕落した職場になることは目に見えていますし、新たに優秀な人材を登用することも難しくなります。


以上の理由から店側の裁量が大きくなる請負という形をを多く残したいのです。

具体的には30~40%を保証時給、残りを歩合制による報酬を基本とし、罰金やインセンティブ(あるいは逆インセンティブ)による増減は報酬部分にのみ有効と考えてます。

おそらく業務を行う上で問題はないでしょうが、もしトラブルが発生した場合、こちらの主張が覆されるかもという不安もあります。

労働基準監督署がどのような判断を下すか、また、給与と報酬をどのように分離すべきか、お詳しい方がいらっしゃいましたらご教授くださいませ。

A 回答 (3件)

割と新しいテーマなので、弁護士さん含めこの問題について断言できる人はいないのではないでしょうか?


個人的には請負契約とし、契約書や就業規則的なものを整備しておくのが最善だと思います。
契約や規則は、弁護士・社会保険労務士とよ~く相談のうえ作成したほうがいいですね。
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この回答へのお礼

そうですね。やはり専門家の手を借りないと難しいかなと思います。

景気があまりよくないせいか、キャバクラには様々なタイプの女の子が働くようになりました。中には非常に権利意識の高い子もおりまして、それ自体は悪くないことですが、彼女たちの言い分を全部聞き入れたら、とてもじゃないですけど経営がなりたいません。

だからといって突き放したり、あるいは迎合したりというだけでは良いお店はできないでしょう。双方が納得できるようなルール作りが必要だと感じております。

お礼日時:2010/04/30 21:37

ご参考までに。



2分割は法的に成立すると思います。
事実、導入している店もあります。
(揉めた時にどうなるかは不明ですが・・・)

ただ留意点は、いざ「有事の際」は、ひとまず労基署の判断に負う部分が
大きいということです。

よって、契約上(書面の存在etc)はもちろんのこと、2分割其々の主旨が、
実質的・実際的に反映されている否かがポイントになるようです。

具体的には、キャスト間の給与(および報酬)の格差と、その理由付けが明確で
ある事が、根拠のようでした。
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この回答へのお礼

仕事内容から給与にあたるものと報酬にあたるものを分けるのは難しいのですが、大まかに言って次のように考えることもできるかと思います。

給与:ヘルプおよびフリー客に対する接客
報酬:指名客に対する接客

ヘルプやフリーに対する接客は、メールや電話、その他の店外営業がありませんが、指名客に対する接客は店外営業が発生します(見込み客に対する営業は指名を取るための労働ですので報酬を得るための活動と考えます)。店外営業の有無、ここが大きく違うポイントでしょう。

実際の賃金をどうするかというのも悩みどころですが、給与分に大してはキャスト間の差はあまりつけないようにし、売り上げの大小によって報酬に反映させるというのが分かりやすいかなと思います。

給与の額の設定するにあたって比較になりうるのはガールズバーだと思います。風俗店と飲食店という違いはありますが、実質的にはほとんど変わらないはずです。ガールズバーのバーテンダーの時給は都心部で2000円程度、郊外で1500円ぐらいだとおもいます。これを基準としたいです。

報酬は売り上げスライド方式を基本とし、場合によっては双方の話し合いにより完全売り上げ制を採るつもりです。この部分は一般的なキャバクラの給与体系と同じですね。

つまりキャストにとっては現状の給与体系の中に完全保証部分ができるというだけで特に目新しいことはないでしょう。保証金額としては少ないですが、その保証部分が罰金や減俸の対象にならないのはむしろ喜ばしいことだと思います。

というような説明で労基署が納得してくれると良いのですが・・・

お礼日時:2010/04/30 21:37

いやならやめていく、働きやすい(ありばいの手伝いとか、保育所とか)、稼ぎやすいなら


のこるかもしれないが、入るときに条件示せば、無理そうだとおもったらはいらないよ。。。
赤だと思えばやめてくよ・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

質問の仕方が悪かったと思いますが、前提としてキャバ嬢側には金額面や罰則面に関して変化が無いものとして想定しています。

あくまで、労働契約(あるいは請負契約)をする上で、2分割化に法的根拠があるのか?というお話です。

働きやすさについては、また別の要素が絡んでくるという認識はもっています。

それも大切なことですよね。

参考にいたします。

お礼日時:2010/04/30 01:41

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