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A が、B のための代理権がないにもかかわらず B の代理人だと称して C との間で契約を結んだ場合、A 自身は、C から責任を追及されることはない。
この記述は正しいですか?間違っていますか?

A 回答 (3件)

A が、B のための代理権がないにもかかわらず B の代理人だと称して C との間で契約を結んだ場合、(表見代理が成立する場合やAがその契約を追認した場合を除き、)A 自身は、C から責任を追及されることはない。


が正しいと思います。
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間違っています。



これは条文さえ知っていれば解ける
問題です。


第117条
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、
又は本人の追認を得たときを除き、
相手方の選択に従い、相手方に対して
履行又は損害賠償の責任を負う。
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民法117条は、無権代理人の責任を定めていますよ

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