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A・B 間で売買契約が結ばれた場合において、定められた期日までに買主 A がその代金を支払わなかったときは、売主 B は、つねに、改めて支払いの催促をせずとも直ちにこの売買契約を解除することができる。

この記述は正しいですか?誤っていますか?

A 回答 (2件)

間違っています。





催促しなくても、直ちに解除出来るのは
定期行為とされるものです。
(民法542条)

例えば、結婚式に使うモーニング。

そうでない場合は、
相当の期間を定めて催告してから
解除出来る、ということになっています。
(民法541条)


(催告による解除)
第541条
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、
相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がないときは、
相手方は、契約の解除をすることができる。

ただし、その期間を経過した時における債務の
不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして
軽微であるときは、この限りでない。
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>つねに、改めて支払いの催促をせずとも


  要らない。
>解除
  「無効と」
がいいと思います。
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