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売主の債務不履行を理由に契約を解除した買主は、売主に対し、すでに支払った代金の返還を請求をすることはできますか?

A 回答 (3件)

その解除が有効なら、出来ます。



契約が解除されると、その契約は
初めから無かったモノとされるので
支払い済みのお金は
不当利得になります。

だから、売主は、もらったお金を
返却する義務が発生します。

損害があれば、損害賠償義務も
発生します。


民法
第545条
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、
その相手方を原状に復させる義務を負う。
ただし、第三者の権利を害することはできない。

前項本文の場合において、金銭を返還するときは、
その受領の時から利息を付さなければならない。

第1項本文の場合において、金銭以外の物を返還するときは、
その受領の時以後に生じた果実をも返還しなければならない。

解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。
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請求することは出来ます。

相手が請求通りに払うかどうかはわかりません。
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契約書による。

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