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○○ヒルズや○○レジデンスなどマンションに名前が付いていますが、
一軒家、しかも中古で買ったボロ屋に○○レジデンスと付けたいです。
ただの一軒家なのでドアは1個しかありませんが、101号室などとしたいです。
住民票に上記にように記載されることは可能なのでしょうか?
条件が必要な場合はご教示頂けますと幸いです。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>土地家屋測量士の費用と、登記変更の司法書士の費用がかかるということになりますでしょうか?



そのとおりです。
聞きながら改装した方がいいです。
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>>出入り口を複数として、中で行き来できないような構造にすれば区分所有法の適用を受ける建物となります


>仮にこのようにリフォームした場合は誰かに審査して貰うのでしょうか?

それは登記の必要から土地家屋調査士が見ればすぐにわかります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
土地家屋測量士の費用と、登記変更の司法書士の費用がかかるということになりますでしょうか?

お礼日時:2015/02/18 13:23

○○ヒルズや○○レジデンスなどは不動産登記規則で名称の記載が義務付けられています。


これらの建物は区分所有法に基づくもので、同法の適用を受けない通常の建物では名称記載義務はないです。
ですから、少なくても、登記簿上で表示することはできないです。
ところで、登記簿上で表示することはできなくても、玄関前に○○ヒルズや○○レジデンスと表札していいかと言うことですが、これは否定する法律はないです。
しかし、一見して戸建ての建物に「○○ヒルズ」とあれば、見る人も疑問に思うでしよう。
その疑問のなかには、詐称と思う者もいるかも知れません。(目的が不明ですから)
これを防ぐには、戸建てであっても、出入り口を複数として、中で行き来できないような構造にすれば区分所有法の適用を受ける建物となります。登記もそのようにします。
そうすれば「○○ヒルズ」でもいいですし玄関に「101号」としても何らの問題はないです。
なお、住民票の住所も区分所有法に基づく建物ならば、かまわないですが、そうでないのに「○○ヒルズ」はできないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>出入り口を複数として、中で行き来できないような構造にすれば区分所有法の適用を受ける建物となります

仮にこのようにリフォームした場合は誰かに審査して貰うのでしょうか?

お礼日時:2015/02/18 09:44

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