
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この間は、心のこもったお礼のコメントを頂き、有難うございました。
契約の成立要件
文字通り契約が成立するための要件です。通常は、当事者の合意で契約が成立し、「合意」が成立要件となります。ただし、中には実際に物を引き渡さないと契約が成立しないこともあります。例えば、金銭消費貸借(お金の貸し借り)です。合意しても金銭を授受しなければ契約は成立しないので、お金を貸す約束をしても貸さなかったとき、「貸してくれるって言ったじゃないか!」と主張されても、契約そのものはまだ成立してないので、「やっぱりやめた」と言ってもいいわけです。お金の貸し借りの場合、成立は「合意と物の引渡し」になります。
有効要件
契約が成立したように見えても、無効となる場合があります。契約が無効にならないため、つまり有効にするための要件のことです。例えば、90条に公序良俗に関する規定があり、これに反する契約は無効になります。契約内容の確定可能性、実現可能性、適法性、社会的妥当性が揃って有効な契約になります。これらが有効要件です。
効果帰属要件
これは、代理人を通した場合に、代理人のした法律行為の効果が代理人を立てた本人に帰属する為の要件です。通常は代理人のした行為は本人に帰属しますが、そうでない場合もあります。長くなりますので、民法99条あたりから条文を読まれるといいでしょう。
成年後見制度
成年後見制度の中に、成年後見・保佐・補助・任意後見の四種類ほどあり、後見人などには通常司法書士がなります。その中の成年後見では、例えば、お爺さんが重度の痴呆症を患ってしまい、物事の判断ができなくなってしまったとします。でも、財産はあるんですね。すると、悪い人がよって来て、ガラクタを高価な値段で売りつけようとします。お爺さんは事理弁識を欠いていますので、印鑑を押して契約成立してしまいました。これではお爺さんが可哀想ですね。そこで、後見制度で後見人がいれば、後見人が許可してない契約は取消せますから、お金を取り戻せるわけです。
では、勉強頑張ってください。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/01/25 11:36
前回はcambridgeに所有権のことで大変お世話になりました。今回の契約の成立用件、有効要件、効果帰属用件といった3つの内容を詳しく説明いただきありがとうございます!民法99条からいくつか条文を読み深く理解できました。成年後見制度の後見人には通常司法書士がなるんですね・・これも初めて知りました。そして分かりやすい具体例をありがとうございます。cambridgeの解答はとても参考になるのでノートに全て書き写しています。。今後とも民法をがんばっていきたいと思います!!
No.2
- 回答日時:
契約の成立要件では、債権各論の総則で、「客観的合致」と「主観的合致」について自分で調べて勉強してください。
有効要件では、確定・可能・適法・社会的妥当性についは、民法総則のが妥当するので法律行為の「客観的有効要件」と「主観的有効要件」、つまり当該行為者に権利能力・意思能力のあること・意思表示に瑕疵・欠訣がないこと・という要件が充たされることが必要ということです。
効果帰属要件とは、「代理権」または「処分権」の存在することです。
四宮先生の教科書であれば体系だっていて、民法がきわめてシステマチックだと分かります。LECの鳥瞰図でもいいのですが、自分で読んで納得して理解するなら、教科書です。それも良い教科書から学ぶことです。
そして、大事なのは、上記した要件のそれぞれについて理解を深め、自分の思考の道具にして法律問題に対して、成立要件・有効要件・効果帰属要件という段階を踏んで、ひとつひとつ当てはめ吟味し、使用して、問題を解いてみるということです。
単に理解して知っただけではなく、運用して自分の考える際の道具にするということです。そのため、筋だけ理解しているだけではおぼつかないので、さらに単語のひとつひとつについて調べ理解するよう努力してください。
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