
・「所有者・管理会社変更に伴う賃貸借承継に関する通知書」に印を押しても良いのでしょうか?
・不利益になることはないでしょうか?
・なぜこの書類に印を押さないといけないのでしょうか?
・押さないとどうなるのでしょうか?
■経緯
・部屋を借りて4年になります
・先日知らない人が来て、この建物の所有者が変更されたので、書類に印を押すように言われました
・説明を求めると、「所有権が既に建物の持主からこの会社に移管された」ことを告げられました
・別で渡された書類には「建物の取り壊しを行うことを決定しました」と書かれていました
■質問
・事前に建物所有者から説明もなく、賃貸管理会社から何の連絡もなく、釈然としません
・これは、従うしかないのでしょうか?
・また「所有者および管理会社変更に伴う賃貸借承継に関する通知書」の意味が分かりません
・内容は「建物所有者」と交わしていた契約を「この新しい会社」が継承することの通知、と、従来の契約内容が書かれているのですが、この書類に判を押す理由が分かりません。何のために押す必要があるのでしょうか? 継承されてしまった以上、意味がない書類と思うのですが、法律的には違う解釈をするのでしょうか?
■最後に
・建物取り壊し決定を、知らない人にいきなり告げられたことが一番ショックです
・建物所有者は、部屋を借りている人に事前通知する必要はないのでしょうか?
・また、賃貸管理会社は、所有権が変わることを、借人に伝える必要はないのでしょうか?
・また、新しい所有会社は、借人の同意もなしに、建物を取り壊しを決定することができるのでしょうか?
・自分の感覚では、前回更新時の契約終了まではこの契約が有効だと思っているのですが、そうなのでしょうか? その後はもう出て行くしかないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>建物を取り壊すのは所有者の自由です。
人が住んでる家を勝手に壊したら器物損壊で逮捕されます。
何か相手が指摘たら容赦なく110番することが必要です。
まず相手に所有権の証明と所有権移転の経緯を求めましょう。
この手の問題のポイントは、どうやって相手が所有権を手に入れたかです。
あなたが賃貸契約を結ぶ前にその物件に抵当権がつけらえていて、抵当権の行使で所有権が移転したのならば、あなたの賃貸借契約はその時点で切れています。
でもおそらくこの胡散臭い手法を見る限り、そうではないでしょう。
もしあなたの契約後の抵当権の行使、あるいはそれ以外の方法による所有権の移転であるならば、あなたの契約は有効ですので、これまで通り家賃を払って住めばいいです。
相手がどんな書類持ってきても無視してかまいませんし、自分の納得いく書面を作る、もしくは作らせて、新たに契約を結べばよいでしょう。
もし相手がどうしても出て行って欲しくてあなたもまんざらでないのであれば、あなたの納得いく金額の転居料をふんだくってOKです。(相手はそういう経費もあることを認識して行動していますので)
あとこの手の話は逐一消費者生活センターに報告相談してください。
答えを聞くだけでなく、役所で相談内容の書類を作ってもらえばそれは経緯の証拠として極めて有力です。
No.3
- 回答日時:
・「所有者・管理会社変更に伴う賃貸借承継に関する通知書」に印を押しても良いのでしょうか?
↑
納得し、利害がはっきりわかるまで印鑑をおしては
いけません。
判らないことがあったら、すぐに専門家に相談
しましょう。
お金をけちってはいけません。
・不利益になることはないでしょうか?
↑
賃貸人が変更になることに対する承諾書だと思われます。
無条件に印鑑など押したら、不利益になることが
あります。
例えば、いままでの所有者(大家?)に対抗できた権利
が主張できなくなったりする場合も出てきます。
入れてある敷金などはどうなっているのでしょうか?
新しい大家さんが引き継ぐのですか。
今までの契約と対比して、内容はどうなっていますか。
・なぜこの書類に印を押さないといけないのでしょうか?
・押さないとどうなるのでしょうか?
↑
賃貸借契約において、賃貸人の変更を認めないとして
賃貸借契約が解除になる可能性があります。
・事前に建物所有者から説明もなく、賃貸管理会社から何の連絡もなく、釈然としません
・これは、従うしかないのでしょうか?
↑
通常は、所有権が移動すれば新しい所有者との間に
賃貸借契約が移動します。
だから、少なくとも、所有権を取得した、という証明を
要求することができます。
”この書類に判を押す理由が分かりません。何のために押す必要があるのでしょうか?
継承されてしまった以上、意味がない書類と思うのですが、
法律的には違う解釈をするのでしょうか?”
↑
今までの賃貸人との契約がなくなって
新しい賃貸人と、賃貸借契約をする、という意味です。
”新しい所有会社は、借人の同意もなしに、建物を取り壊しを
決定することができるのでしょうか?”
↑
建物を取り壊すのは所有者の自由です。
ただし、所有者との間には賃貸借契約が締結されて
いますので、取り壊されたら、その賃貸借契約も
履行不能ということになってしまいます。
賃貸借契約は、賃貸人と賃借人の間の約束ですから
正当の理由もなく、一方的に解除することはできません。
”自分の感覚では、前回更新時の契約終了まではこの契約が有効だと
思っているのですが、そうなのでしょうか?”
↑
その通りです。
期間終了までは有効ですから、勝手に終了などできません。
それどころか、正当の理由がなければ、期間が終了しても
契約はそのまま継続できるのが基本です。
”その後はもう出て行くしかないのでしょうか? ”
↑
賃貸人は、正当の事由がなければ追い出すことは
できません。
これはチャンスです。
立ち退き料を、沢山もらいましょう。
その為にも、専門家に相談することをお勧めします。
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