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何々をあげる(やる)という約束は法律的には多分、贈与契約にあたると思うんです。だから、履行前であれば取り消す事ができますね?
ところで、おなじあげるでも、「引越しを手伝ってあげる」とか「何々をしてあげる」という無償での役務の贈与?の約束は何契約にあたるのでしょうか?
履行前ならばやはり取り消しは可能なのでしょうか?

A 回答 (5件)

No.3のものです。


お礼コメントありがとうございます。

そういうことでしたか・・・。

法的にはわかりませんが、そのような状況でしたら通常はレンタカー代払えとか代わりの人間の費用を出せとは言わないでしょうね。

よっぽど別な理由がない限り。。。
(行く気もないのにわざと約束・ドタキャンして困らせようとしていたとか、依頼元がかなり変わった方とか・・・)

あまり気にしなくてもいいように思いますが、いかがでしょうか?

度々の登場、失礼しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/16 14:23

引っ越しの手伝いの例ならば、レンタカー代などの支払い義務が


発生すると思います。

そういう話になると、その事柄が予測できるかということが
ポイントになります。
引っ越しの手伝いを頼めば、キャンセルしても、引越しの手伝いの準備をされたなら、レンタカー代などの費用が必要となることが
予測できるからです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/16 14:23

ひょっとして、契約書のタイトルを何て書いたらいいのかというお悩みでしょうか?



契約書のタイトルを無理に既存の典型的なパターンに当てはめる必要はないと思われます。

No.2さんがおっしゃるとおりの「労務の無償提供に関する契約」などといったことでよいと思います。

また取り消しについてですが、契約締結後、片方の一方的な申し出で取り消し(契約解除)はできません。
(条文にその旨記載してあれば別ですが)

一般的には、双方が協議の上で契約解除するものです。

契約を解除する可能性がある場合、契約締結時にそれに関する条文を作っておき、契約解除時にトラブルにならないようにしておきましょう。
(どんな場合でも、契約解除に関する条文を盛り込んでおくことが一般的です)

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
契約書を交わすような大袈裟なことではなく、たとえば引っ越しの手伝いをする約束をしていけなくなった場合、相手が手配しておいて無駄になったレンタカー代、あるいは代りの人間を調達する費用等、賠償責任を負うかどうか知りたかったのです。

お礼日時:2003/05/09 12:24

無理に典型契約の枠に押し込むのではなく、端的に「労務の無償提供に関する契約」と考えるべきでしょう。

履行前の取り消しが許されるかどうかについては、当事者の意思表示の解釈によって決することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
履行前の取り消しが許されるかどうかについてなんら意思表示がなかった場合のことがしりたいのです。
通常、「何々してあげるね」っていう約束の際、しなかったらどうするまでは約束しないものですから。

お礼日時:2003/05/09 12:21

債権も贈与できますので、請負債権の贈与としてかんがえることは可能だと思います。


一方で委任契約なんかはデフォルトが無償契約ですね。
いろいろな構成の仕方があって、お互いの得たい結論に基づいて主張をしうるのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

請負債権の贈与ですか。
さっそくありがとうございます。

お礼日時:2003/05/09 12:18

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