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今年の1月に某ハウスメーカー(のFC)と120万で建築工事請負契約を結びました。

当時、実家の土地の建てると言うことで最終的なな設計図ではなく
簡単な間取り程度で見積もり出しローンが支払えそうだと言うことで契約しました。

しかしその後、両親とトラブルになり実家の敷地が破談。

新たに土地探しもしましたが、
予算的に土地からだと厳しく解約をしようとしたところ

「自己都合のよる一切返金はしない」の解答でした。

家に帰り請負契約を読み返し、ネットでも調べましたが
みなさんの知恵をおかりしたく質問します。

乙(ハウスメーカー)は定める期限までに甲(請負者)に対し住宅ローン等融資が可能とならない場合本契約を解除することができます。
本契約が解除された場合乙は契約からかかった費用を差し引いた分を甲に返金する。

という条項があり
着工予定日が4月でしたので
「定める期限が4月なので既に過ぎている融資も受けていない」
と再度訪問して言ったところ
「あくまで【着工予定】日ですので理由にはならない。
そしてこの条項は乙が甲のたいしてであり逆は書いていない。」

「消費者契約法(ネットで調べた)によると事業主側からしか解除できないのはおかしいのではないか。
契約時に見積もりを出したときの土地は利用できず融資も受けていない。
自己都合でなく正当な理由なので一切返さないとはおかしいのではないか」と
と問いただしたところ、

1 契約を解除して全額返金
2 契約解除はあくまで自己都合で全額没収
3 経費を差し引いた分の返金

という回答でただいま3の回答待ち。

一応消費者契約法による契約自体の無効を訴えてみました。

3は設計士による最終的な図面も出ておらず、
経費がどれくらいなのかが分かりませんが
あまりに返金が少ない場合はどうしようか悩んでいます。

A 回答 (2件)

工事請負契約約款に


発注者と請負者の解約対応、紛争の解決等について記載されていると思います。
民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款の書式がそのまま使われているのか
業者が改定したものを使ったのか不明ですが。

参考に
契約自由の原則
http://www.ads-network.co.jp/kininaru/01-/47.htm
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この回答へのお礼

HP読ませていただきます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/28 10:04

>乙(ハウスメーカー)は定める期限までに甲(請負者)に対し


>住宅ローン等融資が可能とならない場合本契約を解除すること
>ができます。
>本契約が解除された場合乙は契約からかかった費用を差し引い
>た分を甲に返金する。
と契約を締結していて、契約の解約事由が
>両親とトラブルになり実家の敷地が破談。
>新たに土地探しもしましたが、
>予算的に土地からだと厳しく
ということですからハウスメーカーの
>「自己都合のよる一切返金はしない」の解答
は正しいといえるように思います。
住宅ローンの可否を決定するのは金融機関で、その決定に契約者が関与できないため「契約者の責を負えない事由によるやむを得ない契約解除」であるから「契約を解除した場合は、かかった経費を差し引いて返金する」ということになります。
質問文のケースでは「土地の問題」でトラブルを起こしたのは質問者さんの責ですから「全額の返金」や「契約の無効」「無条件の契約の解除」を要求するのは過大であるように思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/28 10:02

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