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解除の効果で、間接効果説のところの第三者の議論において、「民法第545条第1項ただし書は注意規定としての意味しかない」というフレーズがあるのですが、どういうことを言っているのかイメージが湧きません。どなたか具体的にわかりやすく教えて下さい。

A 回答 (2件)

>解除の効果で、間接効果説のところの第三者の議論において、「民法第545条第1項ただし書は注意規定としての意味しかない」



間接効果説によると、解除の効果は、解除によっては、契約は遡及せず、将来的に物権を売主に復帰させる新たな意思表示が行われることになる。契約は遡及しないで、解除時に新しい契約が成立するだけなのじゃから、過去に取引に入った第三者の権利を害さないのは当然じゃろう。すると、545条但書は、あってもなくてもいい条文、すなわち注意的規定となる。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。但し書きの意味がよくわかりました!

お礼日時:2012/05/04 19:35

事例を単純化します。


また対抗問題についても省略します。


甲のPCを、乙に売却する契約を締結しました。
乙はそのPCを更に丙に売却しました。
 甲 → 乙 → 丙
しかし、乙は代金を支払いません。
それで、甲は売買契約を解除した、とします。

直接効果説を採れば、契約の効力は遡及的に消滅します。
だから、それによって目的物を得た第三者丙も、
権利を失うことになります。
それでは丙に酷です。
それで、
545条1項但し書きを規定して、第三者丙を保護しようと
しました。

しかし、間接効果説では、契約を解除しても、丙の
地位には何の変化もありませんので、丙を害することは
ありません。
そこで、この規定は、
ただの注意規定としての意味しかない、ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。但し書きのイメージが湧きました。ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/04 19:34

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