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民法678条1項 「ある組合員の終身の間組合が存続することを定めたとき」というのは、具体的にはどういう状況を言うのでしょうか。イメージが湧きません。ご教示ください。

A 回答 (2件)

「組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。

ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。」

ここのところですね。

一組合員の脱退が常に組合の解散事由になってしまうとすると、組合の事業の継続を望む他の組合員(「ある組合員」とはこのこと)や、組合の債権者にとっては不利益を生じさせてしまいます。
例えば、組合員として受けられる独自給付などを受けられなくなってしまったり、組合に貸しているお金を回収できなくなってしまいますよね。

そこで、一組合員が脱退したとしても、民法で限定的に定められている解散事由に該当しないかぎりは、通常、組合は、半永久的に存続し続けなければならないことになります。
要は、「ある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定め」とは、それを明文化するわけです(存続期間の定め)。

組合員としては、やむを得ない事情があるときには、存続期間の定めの有無にかかわらず、任意に脱退することができます(強行法規)。
しかし、その一方で、一組合員のそういった脱退が組合の事業の全体に影響することがないように、「ある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定め」るわけです。
つまり、「任意脱退できる」という自由を認めるとともに、「組合員としての利益を受けたい者(ある組合員)の意思も尊重する」必要があるわけで、
そのために「民法で限定的に定められている解散事由に該当しないかぎり、組合は、半永久的に存続し続け」ると、組合契約などで明文化して定めるということになります。

ご質問の件は、このことを言っています。
脱退したい人・引き続き加入し続けたい人双方の利益を保障するとともに、組合の債権者(組合に貸したお金を回収すべき人)の利益も守る‥‥というイメージになります。

回答1は条文に書かれていることそのものに過ぎず、はっきり申しあげて、ぜんぜん回答になっていないと思います(^^;)。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご教示ありがとうございます。民法は、時々、条文の読み方に苦労します。この件も、インターネットでも触れられていません。非常によくわかりました。感謝します。「ある組合員」というのが固有名詞だと不思議なものになりますね(笑)

お礼日時:2022/05/11 11:35

組合契約で組合の存続期間を定めなかった時又はある組合員の終身の間組合が在続すべき事を定めた時は各組合員はいつでも脱退できる。

ただしやむおえない事由がある場合を除き組合に不利な時期に脱退することができないという事だと思いますよ。
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