dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

至急!!
外国人労働者が取得しているビザの職種と違う職種で就労している場合、雇い主・本人はどのような罪に問われますか?
また、その事を労基等に告発した第三者も罪に問われますか?
教えていただきたいです。

  • 画像を添付する (ファイルサイズ:10MB以内、ファイル形式:JPG/GIF/PNG)
  • 今の自分の気分スタンプを選ぼう!
あと4000文字

A 回答 (3件)

雇い主は不法就労助長罪で、3年以下の懲役もしくは 300万円以下の罰金、または併科。


当人は資格外就労で、1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金、悪質度合いによっては在資取り消しや退去強制。

告発者は罪に問われない。

実際には提報や捜査によって入管警備部門が認知、内偵を経て摘発、入管に移送して録取する。違反の程度、期間などによっては注意警告で済ます場合も多々あり。
    • good
    • 1

入国警備官にも伝えて、逮捕収監、強制送還、不法の外国人に対しては、警察権限有ります、

    • good
    • 1

本人は在留資格違反として扱われます。


雇った側は不法就労助長罪です。知らなかったは通りません。
告発者は正しいことをしていますから何の問題もありません。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!