

No.6ベストアンサー
- 回答日時:
no2です。
日付の計算ですね
>書かれている理由から、30日以内のビザなし再入国は認めていないのではないのでしょうか。
>ただし今回は、30日の計算方法の質問でございました。
初日は、出国時点のスタンプの日付です。この日を1日とします。 ですから11月26日が1日目となります。
また30日以内とは、30日を含めたものを「以内」といいます。
以上から、11月26日を1日目として計算すると、30日目は11月26日になります。 したがって、11月27日なら、出国の日から30日以内とはなりません。 ご心配ならカレンダーを目の前にだし、11月26日を1日として、30日目がいつになるか1 2 3 4と数得たらわかりますが、30日目は11月26日です。
日本語の「30日以内」というのは、30日も含めています。
なお、可能なら、ベトナム語から日本語への翻訳ミスもありますから、原文(ベトナム語)で確認されるか、大使館に電話して聞かれてもよろしいかと思います。 語学にご心配なら、日本の在外公館は日本語の話せるスタッフ(日本人もしくは、ベトナム政府職員)がいます。

No.5
- 回答日時:
no2です。
お礼があったので、もうすこし補足しますが、大使館のホームページに掛かれていことは最低条件のことであり、もちろん、入国審査官が不審に思えば、入国拒否できます。
ビザというのは、仮にきちんとしたものを事前に持っていたとしても、入国許可は、最終的には入国審査官が判断することです。 ただ、いきなり入国拒否はありません。 怪しいと思われたら、別室送りになり、そこで詳細に聞かれます。また、機内預けの荷物も、その場にもってこられて、ともかく徹底的に調べられます。また、そういう場合は、入管の日本語通訳まで連れてきます。
イギリス・ヒースロー空港の入国審査官の取り調べが、シリーズになり英国で放映されyoutubeにもアップされているのでご紹介いたします。これが、怪しいと疑われた場合の状態です。

No.4
- 回答日時:
no2です。
質問されている30日ですが、わたしもベトナム大使館HPで確認しましたが、30日はぎりぎりですよね。
ビザ免除の条件には当てはまりますが、最近(過去に一度も含め)ベトナムに入国したことがなかったりした場合は、原則、ビザ免除の要件は満たしますが、期間がいかにも計算したようにギリギリなので、入国審査官によっては理由を聞かれるかもしれません。 とくに、最近何回か入国したような形跡があり、それが「観光客」でないなら、細かく聞かれる可能性がないともいえませんが、入国審査官というのは、国によりバラつきがあります。
すなわち、極めて厳重に審査する国もあれば、お役所仕事的に、流れ作業のごとくやる国もあるし、入国審査官も人間なので、個人差があります。 すなわち、入国できるかどうかは「なんともいえない」とわたしは思います。 すなわち、確約はないので、極めて重要な商用なら事前にビザを取られたほうがよいし、そうでないなら、30日ギリギリに入国するようなことをしないで、もうすこし、余裕をみて入国したほうがよいと思います。
それか、ベトナムにしこたまお金を落とす観光客に外見が見えたら、なにもいわないと思いますよ。
※実は、この観光客に扮するというのは、しょっちゅう外国に行く人(同じ国)がやる手です。 金持ち日本人を象徴する服装、日本語しか話せない、片手にはその国の観光ガイドブック(もちろん日本語)をもち、わくわくした気持ちで、もちろん、そうい人は、パックツアーの団体の列に紛れ込みます。 入国審査にしたところで「日本語しかわからない」フリをするので、日本語しか話さない。 (ただ、しょっちゅう行っているし、現地の言葉がもわかるので、入国審査官が同僚と話しているのが、聞聞き取れるので、ついうっかり、現地語に反応するので、ごまかすのが大変みたいです。 もちろんパスポートも5年有効のものしか持ちません。 スタンプだらけを少しでも隠すためらしいです) お勧めはしませんが、こういう手もあるということです。
(ベトナム大使館 ビザ案内)
http://www.vnembassy-jp.org/ja/%E3%83%99%E3%83%8 …

No.3
- 回答日時:
no2です。
長い文章だったので分かりにくいかもしれませんが、簡単にいうと「ビザ免除」は、事前に審査を何もしていないから問題なのです。
ビザをとるには、けっこうな分量の書類や、犯罪経歴証明書、収入証明書、預金残高証明書などが必要で、かならず、大使館/総領事館で、領事との面接があります。 また、費用もかなりかかります。 それで全員ビザが取れるわけではありません。 その国が認めた人しかビザは与えられません。
ビザ免除での入国はこのような面倒な手続きをすべて省略して、現場の入国審査官の勘で、外国人を上陸させてよいか判断しないといけません。
だから、入国履歴が常識的になっていないと、何度も同じ国にビザ免除で入国していたり、しかも、その期間が短期間に行われていたりすると、それだけ用事が我が国にあるなら、きちんとビザを取得してから来なさい(初めから正式な手付きをえてください)ということ(すなわち、上陸拒否)になります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/10/18 14:12
ご回答ありがとうございます。
書かれている理由から、30日以内のビザなし再入国は認めていないのではないのでしょうか。
ただし今回は、30日の計算方法の質問でございました。

No.2
- 回答日時:
書かれているような理由なら、初めからきちんとビザを取られたほうが安全です。
その方がトラブルになりません。 ひょっとしたら入国を許可してくれるかもしれないし、ベトナムへの上陸が頻繁なら、居住しているのではないかと疑われると、上陸拒否されます。以下にその理由、入国審査の基本的な事柄を書きます。これはベトナムに限らず、どこの国も似たような方針をとっています。
そもそも「ビザ免除」というのは、相互の国の信頼関係に基づき行っているものと、外国人観光客から外貨を稼ぐ目的で、その国の一方的処置として、一部の国(特に観光客として多くくる外国人)の人に観光に限りビザを免除しているものがあります。
ベトナムは、日本国籍者には、一方的処置でビザ免除しています。すなわち、ベトナム人が渡日するには、ビザは必須です。 ベトナム人の渡日にビザ免除はありません。
なぜ、ビザ免除に細かな規制を設けているかというと「そもそも一時的な滞在で、複雑な手続きなしに観光できたり、商用ができるように特定の国籍の外国人に便宜を図っているだけ」なのです。
だから、簡単に考えてしまうと、次のようなことができてしまいます。
イギリスやドイツ、スイスなど(数得るほどしかありませんが)、これら国には日本人はビザ免除で6ヶ月滞在できます。 また、このような処置は相互主義に基づき条約を締結しているので、イギリスやドイツ、スイスなどの国からきた人も、180日間日本にビザ免除で滞在できます。(ただし日本の入管法では最初90日与えられて、その90日が切れるまでに、ビザの更新を日本の入管でしないといけませんが、一度に限り原則許可されます。ただし大部分の国のビザ免除は90日以下の期間なので、その大部分の国籍者は、ビザ免除で日本にきてもビザの延長はできません。)
半年もビザ免除で滞在できたら、ほとんどのことができてしまいますよね。 例えばイギリスに英語の語学短期留学をしようとしても、半年間はビザ免除で滞在できるので、半年以内の語学研修ならビザが不要になります。
すごい親切というか恵まれた状態です。
では、たとえば、イギリスに半年いたあとに、日本に帰国してまたイギリスにビザ免除で入国できるでしょうか? これは、相当の期間を開けて再度渡英しないと、なんたのために「ビザ制度」があるのかわからなくなります。
半年イギリスにいて、どこでもよいですが、隣のフランスに1週間ほどビザ免除で入国して、さらにイギリスに入国すると、また半年間ビザ免除で滞在できて、こういうことを繰り返すと、ビザなんか取らなくてもよいことになってしまいます。 イギリス側にスポンサーがいて、そちらが金銭的な面倒をみてくれたら、ビザ免除でイギリスに、半年いて、期限がきたらフランスに出困して、7日ほどしてまたイギリス入国を繰り返す。
実は、こういうことは、現実はできません。 イギリスに半年いて、フランスに入国して1週間後に再度イギリスに入国しようとしたら、上陸拒否されます。 イギリスの入管は、一度日本に帰国して、ある程度の期間を空けないと、イギリスはビザ免除で再度入国を認めてくれません。 半年もイギリスにいたなら、すくなくとも日本に帰国してから、裁定でも半年以上日数を空けないといけません。
ビザは免除されていても、入国審査官がスタンプをパスポートに押したら、その時点でビザなのです。ですから、ビザ免除といっても、現実は、入国する時点でビザが与えられます。
だから、同じ国に再度上陸しようとしたら、ある程度の常識的な期間をあけないと、その国に居住しているようにみなされるため、問題になります。 また、国際的な慣例から、一年間にその国への滞在は180日が限度です。(ただし、きちんと事前にビザをとり、長期間、たとえば、1年とか3年が許可されている場合は、例外です。また、ビザは更新が可能なので、入国している外国でビザの更新もできるし、再入局許可といいますが、ビザを保ったまま、すなわち失効しないで、出国して、また再入国もできます)
No.1
- 回答日時:
12月27日~入国し、観光目的の場合においてVISAが必要ありません。
(i) 出国日におけるパスポート有効期限が6か月以上ある。
(ii) 前回のベトナム出国日から30日以上の期間が経過している。
(旅券でのベトナム出国税関審査官の最新出国印に基づく)。
(iii)往復航空券又は、第三国への航空券が必要です。
(iv) ベトナム入国禁止対象者リストに属しない。
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