
こんにちは。配偶者が外国人で海外と日本の間で二拠点生活をされている方、もしくは配偶者ビザに詳しい方はいらっしゃいますでしょうか。
外国人の夫と今後気兼ねなく日本に長期滞在できるよう、配偶者ビザの取得を検討しています。
本拠地を海外に置いたまま、観光ビザの滞在日数(90日)以上に日本に滞在したいという理由で配偶者ビザを申請したいのですが、そのような条件でも発行されるものでしょうか。
・夫は海外に住民票を置いたままで配偶者ビザを申請したい
・本拠地を日本に移さないのは、海外の企業に勤務しておりそちらで税金を納める必要があるため
・仕事は完全リモートで、会社からは年間最大180日間の海外滞在を正式に認められている
・妻(私)は申請の為に一度住民票を日本(実家)に戻す予定だが、のちにまた住民票を抜いたとしても配偶者ビザを継続保持することは可能か
夫の国籍は中央ヨーロッパで収入も安定しているものとします。
お力をお貸しいただければ嬉しいです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>・夫は海外に住民票を置いたままで配偶者ビザを申請したい
中長期在留可能な在留資格(日本)を得た外国人は、住民基本台帳に登録されます。つまり住民票を持ちます。
外国の住民登録を残すかどうかは連動もないし無関係。しかしながら、日本の場合、住民税は住民基本台帳の登録に依存します。
どういうことかというと、日本と本国で二重課税される可能性があります。それを甘受するのであれば、何ら問題はありません。
課税対策として、日本で転出手続きをする方法もあります。しかしながら、日配の在資を更新するときに、「日本から転出しています」という住民票を出すのは不利だろうという気もします。もちろん、再入国許可なりみなし再入国許可で一時出国していることは、出入国管理システムをアクセスすることで分かります。入管が持っているシステムで、使うのも入管なので、当然に分かります。
>・本拠地を日本に移さないのは、海外の企業に勤務しておりそちらで税金を納める必要があるため
日本でも課税される虞、つまり二重課税される虞はあります。
>・妻(私)は申請の為に一度住民票を日本(実家)に戻す予定だが、のちにまた住民票を抜いたとしても配偶者ビザを継続保持することは可能か
日配の活動の主体は、家族結合権の享受です。つまり同居。単身赴任など色々な要件で完全に満たされることはないにせよ、夫婦ともども住民基本台帳への登録がないような状況ですと、相当な立証書類を求められるでしょう。普通の日配ではありえない状況です。
>観光ビザの滞在日数(90日)以上に日本に滞在したいという理由
査証免除取極国の旅券所持者の場合、一度出国すれば、通算で年の過半を越えない滞在は認められる傾向があります。また、地方入管判断で1回に限り初期に与えられた在留許可日数の延長は可能です。
No.2
- 回答日時:
No.1 です。
『日本の配偶者ビザ』をキーワードに Google で検索すると、外務省や関連の仕事をする弁護士の情報が見れます。
それを見る限り、あなたが日本国籍であれば、ご主人が日本の配偶者ビザを手にするのには、仕事するとかなんとかの理由は特に求められないと思います。
配偶者と言うことで十分な理由と思います。
そのビザの入手は、あなたが日本に居らず、ご主人の国においでなら、そこででもできるように思います。
ご当地の日本大使館がお近くにあれば、聞いてみるのがいいと思います。
もちろん、あなたが日本に帰ってきてからもできると思います。
その時には、VISA 申請・発給には本人(ご主人)のパスポートが必要ですから、ご主人も日本に居る必要があります。
ただ、あなたが日本人であることの証明は戸籍とパスポートが重要と思いますので、住民票が必要かどうかはわかりません。
要るとしたら、VISA をつけたパスポートの送り先の確認ぐらいが目的じゃないかと想像します。
これも大使館や外務省に聞いてみるのが間違いないと思います。
私はコロナ禍が始まった時に国際線の飛行機が飛ばなくなって帰米できなくなって日本滞在が伸び、その間にアメリカの再入国許可証の期限が切れたため、アメリカの特殊な臨時ビザを発給してもらうため、日本の外務省にも出かけましたが、結構ちゃんと教えてくれたり手続きをしてくれました。
大事なことは、以下のことを確認することかと思います。
① ご主人の国で入手できるか、日本でないとダメか
② ご主人の国で手に入れないといけない書類や情報がないかどうか
③ 最悪の場合、どこでどれだけの時間がかかるか
④ 数次 VISA (有効期間内なら何度でも入出国できる)か
思い付きで住みませんが、先の情報に追加します。
No.1
- 回答日時:
『妻(私)は申請の為に一度住民票を日本(実家)に戻す予定』と仰っているということは、まだ日本国籍をお持ちですね。
ご主人の国に国籍を移されていた場合、3か月以上滞在できる在留カードか何らかのビザをお持ちなんじゃないですか?
そのどちらかの場合に『住民票』という話題が起きてきますから。
どちらの場合も日本に90日以上の滞在は良いんじゃないですか?
私とカミさんは、日本国籍のままアメリカに40年余り住んでいます。
我々ももう20数年、テレワークを組み込んだ働き方で、アメリカの自宅を足場に、日米を往復して暮らしてきました。
最初の数年は就労ビザで、それ以上は永住権を手に入れました。
日米間には日米租税条約があり、一方で申告すれば他方ではその必要はありません。
日本の源泉徴収は、我々が好むと好まざるとにかかわらず処理されているので、それで日本の申告はすべてとし、それ以外はすべてアメリカで申告しています。
ふるさと納税と高額医療費の対応は都度日本で追加し、その他の日本の所得はすべてアメリカでです。
それで20年以上問題は指摘されていません。
アメリカの場合ですが、私に永住権が発給される前、私に就労ビザが出ていればカミさんには問題なく、就労者の配偶者ビザが出ていました。
それでのアメリカの出入りは私と一緒かどうかは関係ありませんでした。
日本もそうだと勝手に想像していますがどうでしょう。
ご回答ありがとうございます。
ご察しの通り私は日本国籍のまま、夫の国(ドイツ)では私が配偶者ビザを利用しています。現状だと夫は配偶者であっても観光ビザ扱いになるので、日本には90日までしか滞在できません。
日本の配偶者ビザの申請条件では、収入証明が海外のものは不可で、あくまでも日本国内での収入源証明が条件とあったので、例外の場合はみなさんどうしているのだろうと気になった次第です。
日独間でも租税協定があるようなので、意外といけるのかもしれないですね。
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