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法律の勉強をしていますが
約定解除と合意解除の違いがわかりません。

問題

AとBが契約しています。CはBとだけ契約しています。
AB間の契約が解除されCは損害を被った。

次の1~5の場合、
損害賠償はAとBのどちらにするのでしょうか?
また、(全体的に)どうなるのでしょうか?
約定の場合、解除権はAB共にあります。

1 契約解除がAとBの合意解除。

2 同約定解除でAからの申し出により解除、
  Cは解除時点において解除の理由となった項目の存在を知らない。

3 同約定解除でBからの申し出により解除、
  Cは解除時点において解除の理由となった項目の存在を知らない。

4 同約定解除でAからの申し出により解除、
  Cは解除時点において解除の理由となった項目の存在を知っている。

5 同約定解除でBからの申し出により解除、
  Cは解除時点において解除の理由となった項目の存在を知っている。

あと、約定解除も契約時点でAB共に合意しているのですが
解除時に合意した合意解除との違いがよくわからないです。

A 回答 (2件)

>約定解除と合意解除の違いがわかりません。



 そもそも、法定解除と約定解除の違いを理解していますか。法定解除の場合、その要件は、文字通り、法で定まっています。(例えば、民法541条)一方、約定解除の要件は、文字通り、約定(特約)で定めます。
 合意解除というのは、ある契約の解除(解消)を目的とする契約をすることです。御相談者が混乱しているのは、「約定解除とは、契約を解除(解消)すること自体を合意することである。」と誤った理解をしているからでしょう。約定解除の約定というのは、解除の「要件」についての約定であって、約定された要件を具備しなければ、当然、約定解除の効力は生じません。逆に言えば、約定した解除の要件を具備しているのであれば、相手方との合意がなくても、約定解除の効力が生じます。

>損害賠償はAとBのどちらにするのでしょうか?

 損害賠償について、どのような約定(合意)をしたのか分からない以上、回答しようがありません。
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 「約定解除」という言葉がわかりませんが、債務不履行など契約に定めた事情が発生してしまったために、一方的に解除通告が行われた場合、と解していいですね。



 もともとAはCとは無関係ですよね? CはAに対してなんの権利ももっていませんよね?。 そういう設定ですよね?

 となれば、約定解除の場合も、合意解除の場合も、解除は自分(A)の権利をBに対して行使しただけの話です。Cとは一切無関係です。

 従ってAは、Cがどんなに大損害を被っても賠償などする必要も、罪悪感を感じる必要もありません。CはAに請求などできるはずもありません。


 CがBに対して賠償を求めることができるかどうかは、CB間の契約内容次第です。

 例えばBが、「Aから土地を賃借していられる間、Cに転貸する」という契約なら、「賃借できなくなったから転貸もやめる」でなんの問題もおきないでしょう?

 10年間転貸を受けられると思って投資したのに、とか言っても、それは勝手にCが思っただけの話です。

 逆に、「・・・ 10年間転貸する」と契約したなら、途中で転貸を止めたらBの責任です。賠償しなければなりません。
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