
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
宅建業法は文字通り、業として宅建を扱うものに適用される法律ですから、個人で自ら賃貸する場合はこれに拘束されません。
したがって無免許でできます。ただし、不動産の賃貸借ですから民法や借地借家法の適用がありますから、免許はいりませんが法律的決まりごとはたくさんありますので参考にしてください。
重要事項なども説明義務はありませんが、民法の瑕疵担保責任などがありますので知っていることがあれば、隠さず全て説明した方がいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
資格所持者ですが商売替えして登録はしてないので法の詳細は怪しいですが重複しない部分を記します。
>自らの賃貸物件の賃借人を広く不特定多数を対象に募集、契約するのは無免許でできますか?
→免許、資格は必要ありません。
既回答で重要事項の説明について誤記がありますが
「宅建資格者」はそれを商売にしてゼニもらっているので重要事項の説明義務があるということです。
資格の無いものには説明「義務」はありません。
民法に従って契約する運びとなります。
但し賃借人は借地借家法に守られます。 民法<<借地借家法というイメージです。
よって契約前に説明せず揉め事となった場合は故意に瑕疵(判例では雨漏り、部屋での自殺歴なども該当)を隠蔽したとみなされて圧倒的に不利となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2014/11/27 08:50
ご回答ありがとうございます。私は宅建主任者登録がありますが宅建業の免許はありません。知人より中古アパートの購入計画があります。広告して広く募集し賃貸借契約しても、重要事項の説明を行い印鑑を押しても、なんら問題ないということですね?
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