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建物賃貸借契約書について教えてください。
さまざまな建物賃貸借契約書のフォームを見たのですが、物件の表示は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積まで記載しています。
物件の表示は、契約書として当然必要ですが、所在地、家屋番号のみの記載では、契約に不備が出てしまうのでしょうか?
そして、契約書の物件表示の記載事項の要件などの根拠条文などありましたら教えてください。
初歩的で、理屈っぽい質問ですが教えてください。お願いします。

A 回答 (2件)

 賃貸借は特定物の引渡しを目的とした債権的契約です。

特定物を契約で表現するためには他の物と混同を防ぐためにそのものと同一性を表現する必要があります。そのためには当事者間でわかれば地図上に図示したりすることも可能ですが、一般的には不動産登記法で物件表示事項として登記されるものとされている
 1.建物所在地
 2.家屋番号
 3.種類、構造および床面積
 4.建物の番号あるときはその番号
 5.付属建物あるときはその種類、構造および床面積
など法定されている事項(不登法91)を便宜的に使って契約されています。「所在地、家屋番号のみ」で当事者間で特定できるのでしたら、それでも契約としては有効ですが、一般国民を相手とする取引を仲介する業者については#1の規制があります。
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宅地建物取引業法に書いてます。

条文はご自身で御確認を。

参考URL:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/fudousan …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。宅地建物取引業法だったんですね。確認します。

お礼日時:2002/12/10 07:47

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