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 民法86条・不動産及び動産に関する質問です。

最判昭30・6・24の判例で「一筆の土地の一部についても、当事者間において契約当時その範囲が特定していたのであれば、これを売買契約の目的とすることができる」とありますが、ここで疑問に思いました!
もし契約当時に当事者間で範囲が特定していなければ一筆の土地の一部を売買の目的とすることは出来なくなるのでしょうか?
あまり詳しくなくてよろしいのでご存知の方は是非教えて下さい。

 民法94条の対象になる行為についての質問なんですが、94条は通謀虚偽であることから、双方行為について適用されるのは分かるのですが、最判昭31・12・28にもあるように何故単独行為にも認められるのでしょうか?
ご存知の方がいましたら、是非教えて下さい。
外郭だけでも掴めればOKなのでお願いします。

A 回答 (2件)

まず、一筆の土地の一部でも、その範囲を特定せずに売買の目的とすることが出来、その持分移転登記も出来ます。

例えばAが一筆の土地の全部を所有しており、その土地の1/2の持分を、Bに売買する場合などです。この場合には、売った持分が1/2と決まっているだけで、Aがその土地の具体的一部分をBに売却したのでは無いからですが、この場合には、売買は成立するし、その持分移転登記も出来ます。

それから、94条2項については、NO1さんの言われるとおりですが、会社設立のような単独行為でも、通謀虚偽表示による無効が類推適用されないと、財産隠しが容易に出来てしまうためなのですが、例えば、Aが自分の債権者からの差押を免れるために、設立関係者の通謀により、真に財産を拠出する意思が無いのに、財団法人の設立行為を仮装して、自分の財産をその会社に拠出してしまった場合には、この類推適用があります(最判昭56-4-28)。
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契約の一般的有効要件としてその内容が”特定”しているというのがあります。

契約内容が不特定だと契約自体が有効に成立しないという意味ですよ。
その判例思い出せないんですが、確か会社の設立だか解除だかの判例でしたっけ?
ちょっと確認する時間はないので以下私見をあげますね。
94条は通謀を要求することから本来単独契約には条文上は当てはまらないように見えます。これは単独行為には通常虚偽表示を認める必要がないからです。ただ、たまーに単独行為でも虚偽表示を認めなければ問題が生じる事例があります。たとえば会社設立なんかでは合同行為ですが虚偽表示として無効とできなければ容易に財産隠しをすることができるようになってしまうでしょう?ってなわけでこういった事例もあることから虚偽表示の適用限界について単独行為うんぬんはあまり関係なくなっていっているようですね。
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