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住宅ローンを完済し、銀行から抵当権抹消用の書類が送られてきましたので、
自分で抵当権の抹消手続きをしようと書類を整えております。
金融機関から送付されてきた書類は、
・抵当権設定契約証書
・追加担保設定契約証書
・抵当権抹消用委任状
・現在事項一部証明書
のみで「抵当権解除証書」はありませんでした。
しかし、抵当権設定契約証書の一番後ろのページに、
「本契約は解除いたしました。」のゴム印と代表者印があります。
1.「抵当権解除証書」はなぜないのでしょうか。
2.土地は夫100%、建物は夫90%、妻10%の持分となっていて、
妻が抹消の手続きをする場合、夫の委任状や印鑑証明等は必要でしょうか。
3.申請書の中で「不動産番号」を記入しますが、
これは登記済権利証のどこに記載されているのでしょうか。
4.「不動産の表示」の「所在」が土地と建物で異なっていますが、なぜでしょうか。
申請書にはその通りに記入すれば良いのでしょうか。
5.(別紙2)の「登記原因証明情報」には抵当権者の捺印欄がありますが、
これは金融機関にこちらから依頼しなければならないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

1.「抵当権解除証書」はなぜないのでしょうか。


→「本契約は解除いたしました。」と書いてあるものが解除証書になります。

2.土地は夫100%、建物は夫90%、妻10%の持分となっていて、
妻が抹消の手続きをする場合、夫の委任状や印鑑証明等は必要でしょうか。
→委任状も印鑑証明も不要

3.申請書の中で「不動産番号」を記入しますが、
これは登記済権利証のどこに記載されているのでしょうか。
→登記簿に記載されています。

4.「不動産の表示」の「所在」が土地と建物で異なっていますが、なぜでしょうか。
申請書にはその通りに記入すれば良いのでしょうか。
→申請書には登記簿に記載があるとおりに記入してください。

5.(別紙2)の「登記原因証明情報」には抵当権者の捺印欄がありますが、これは金融機関にこちらから依頼しなければならないのでしょうか。
→(別紙2)とは何のことでしょうか。解除証書が「登記原因証明情報」(抵当権が解除されたことを証明する情報)にあたります。

この回答への補足

本日、申請書を提出してきました。
相談窓口では記入箇所等を教えてくれますが、
予習をしていかないと、何度も聞き直したり、
書き直したりしなければならなくなると思います。
こちらで色々と皆様にお教えいただいたことも
スムーズに運んだ理由だと思います。
尚、妻が申請人でも大丈夫でした。
皆様、本当にありがとうございました。

補足日時:2008/07/14 15:03
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。

ご丁寧にお答えいただきましたので、
少しづつ理解ができてきました。

お礼日時:2008/07/13 23:26

1.「本契約は解除しました」の記載が解除証書となります。

よって、登記原因は、解除。日付はそこに記載されている日となります。
この抵当権契約証書が登記済証と兼ねることになり、登記所に提出する事によって戻ってきません。まぁ、戻ってきても意味のないものですが、もし保管しておきたいのなら、コピーしてそれを添付すれば、登記完了後に抵当権契約証書は戻ってきます。
2.夫のみが権利者として登記申請できます。その場合、夫の住所氏名の前に「(申請人)」と記載する必要があります。分からなければ、妻も委任状をだせばいいです。印鑑証明書は不要です。
3.不動産番号は記載する必要はありません。但し、申請書の不動産の表示は、現在の不動産の表示になっている必要があります。もし、地目変更等により、抵当権を設定した時と現在の表示が異なっていると補正もしくは却下となりますので注意が必要です。
4.土地と建物で所在が異なって問題ないです。基本は、建物には○番地○等が入っていると想います。それ以外にも、換地でなくなったり等、大きく異なることもあります。いずれにせよ、現時点での不動産の表示が申請書には必要なので、抵当権設定契約書の記載よりも、まず現時点での謄本を取得し、その謄本通りに記載すれば問題ありません。司法書士は、必ず事前調査として、現時点での謄本を確認します。
5.上記1で説明したものが解除証書となり、それが登記原因証明情報にもなります。よって、登記原因証明情報を別途添付する必要はありません。ちなみに、原因証明情報には抵当権者の署名押印が必要なので、それらがなければ書類としては使用できません。ただ、通常金融機関は間違いない書類をよこしていると思いますが・・・
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。

とても判りやすい説明で助かりました。
申請者は「妻でもOKか」どうかは他の方のご意見と分かれたので、
法務局へ問い合わせてみますね。

お礼日時:2008/07/13 23:33

1.解除証書がないていうのは珍しい…設定契約書のゴム印と代表者印が解除証書代わりという意味でしょうか。

確かに、そういう形で申請しても不可能ではないように思います。詳細は金融機関に確認。

2.委任状は必要。印鑑証明は不要。

3.不動産番号は設定契約書には載っていない。不動産番号を書かなくても申請できます。一応不動産登記簿を取得してみれば載っているはず。

4.時々そういうこともありますね。

5.これ、気になるんですが…「登記原因証明情報」とは、追加設定の証明か、それとも解除の証明か?
もしも解除の証明ならば、これがまさしく解除証書です。
追加設定の証明ならば、そんなものはもはや不要でありましょう。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。

それぞれにお答えくださったので、
的外れな質問ではなかったことがわかり安心しました。

あとは金融機関と法務局で確認をします。

お礼日時:2008/07/13 23:24

あーだ、こーだと悩む前に


法務局(登記所)に行って、不動産抹消登記の
フォームを貰って、自分で書き込んで
出せば、専門官の所で、こーしたら良い、
ここが問題だと教えてくれますから
その方が実際的です。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。

少しでも内容を把握しておき、不足書類がないようにした方が
法務局でスムーズに運ぶのではないかと思ったので質問させていただきました。

お礼日時:2008/07/13 23:20

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