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解除と撤回の意味が同じ意味に思えて仕方ありません。
そこまで法律に詳しくないので、分かりやすく教えてもらえたら光栄です。できれば、具体例があると助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ロコスケです。


これまでの回答は素晴らしいです。
しかし、僕はそれほど深く考えません。

解除とは、一旦 合意したが無きものとする。
撤回とは、合意そのものを無かったものにする。
(合意という言葉は一例です。)

そんな認識程度で法的実務での交渉事で支障があったことは
ありません。

混同されて使われる場合があるんで、なおさら、ややこしく
なるんでしょうね。
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この回答へのお礼

シンプルで分かりやすかったです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/04 20:26

まず、「解除」するのは契約、「撤回」するのは意思表示です。


ですから、契約は解除、契約の申込(の意思表示)は撤回。

しかしもっと重要な違いがあります。それは法律効果の違いです。解除は遡及効があるので解除により契約成立のときにさかのぼって契約がなかったことになります。しかし、撤回は将来効のみで、撤回により撤回のときから意思表示の効力がなくなります。
もっとも、解除というのが例外的に将来効のみの場合もあります。これは継続的契約(賃貸借契約など)の場合の解除です。講学上は、このような場合を「告知」と言って(遡及効のある)解除と区別します。また実務上契約の文言として「解約」という表現を使って(遡及効のある)解除と区別することがあります。
ちなみに意思表示について遡及効のあるのは「取消」です。

以上整理すると、
1.遡及効のあるもの
 1-1.意思表示の取消
 1-2.契約の解除
2.将来効のみのもの
 2-1.意思表示の撤回
 2-2.契約の告知または解約(法文上は解除)
ということになります。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/04 20:26

同じ意味です。

単に用いられる対象の違いであって、法的な意味に違いはありません。

「解除」は、撤回の対象が契約である場合に限って使われます。「契約の解除」は、「契約の撤回」と同義ですが、民法では「契約の解除」という用語が用いられているので、通常「解除」を使います。

契約以外の法律行為(単独行為や合同行為、公法上の行政行為)は、「解除」とはいわず「撤回」を使います。
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この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/11/04 20:27

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