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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
みなさんもおっしゃっているように
再度の契約は追認といっても、遡って無効な契約を
有効とするものではないですね。民法119条但し書きに規定があります。ですから、再度の売買については、追認と考えるより、新たな売買と考えたほうがわかりやすいでしょう。
そして、執行を免れる売買は犯罪です。刑法96条の2に規定があります。犯罪については、いったんなされたら、事後に何をしようとも、犯罪として処罰されます。よって、当初の仮装譲渡ですでに犯罪は成立しています。
では、相当期間経過後に再度売買をしたら有効になるのかという点ですが、質問の事案ではおそらく無効と
されると思います。
事案の詳しい概要にもよりますが、同じ相手に再度
売買をするのは、仮装譲渡でなくても、実質的に
初回の仮装譲渡により執行を免れる違法行為を上塗りする行為であり、社会的妥当性を欠くので、公序良俗違反として民法90条に反するといえるからです。
もっとも、断言していないのは90条違反については裁判官の裁量が大きく、事案によって様々な判断が加えられうるからです。
回答ありがとうございます。
納得、です!
参考書では「売買は有効」となっていたのですが、仮装譲渡=公序良俗違反ではないかと納得いかなくて。
すっきりしました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
#1の補足における事例を前提に(できればもちょっと具体的に書いていただければ助かるのですが)考えると、「追認」を前提に考えているために話がややこしくなっているような気がします。
確かに、強制執行を免れるための仮装譲渡は虚偽表示に基づく契約にあたるので無効です。しかし、その契約と「相当期間経過後の現実の売買」は別の契約ではないでしょうか?つまり、当初の契約は無効ゆえ、未だ土地の所有権は自己にある、とすれば、再度相手方に売却できておかしくはないはずです。回答ありがとうございます。
すいません、相変わらず言葉たらずで。
まさにその「追認」が前提にあるからややこしいのです!
もう少し補足すると「当事者が無効である事を知って追認した場合は新たな法律行為をしたものとみなされ、追認の時から有効」との事。
julistarさんのおっしゃる「当初の契約は無効ゆえと再度売却」って事ですよね。
ただ「公序良俗違反、強行規定違反に基づく無効は追認しても無効」という点がひっかかりまして。
強制執行を免れるためにする仮装譲渡はこれには当たらないんですかね?
一般人の感覚だと「悪い事」ですよねー‥。
No.1
- 回答日時:
>強制執行を免れるために
これが、本当ですか?
「いや~、自分には他にも財産はあるさ。たまたま、譲渡しただけさ。その後、訳有って買い戻しのさ。」
と、立証されたらオジャンです。
次に、その時、その点について、反論・反証しましたか?
この回答への補足
すいません、言葉たらずでしたね。
Aが強制執行を免れるために土地甲をBに仮装譲渡して登記もした。
その後Aは強制執行を受けることもなくなり、Bへの仮装譲渡後、相当期間が経過したのでBに対して現実に不動産を売買すると言い、Bはこれを承諾し、代金を支払った。
という問題があったのですが、仮装譲渡=無効なのにどうして追認したらAB間の売買契約が有効になるか疑問で。
公序良俗違反、強行規定違反に基づく無効は追認しても有効になりませんよね。
何が違うのでしょう??
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