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電子契約サービスのユーザー名は、本名じゃなくても契約の効力はあるのですか?

A 回答 (3件)

> ユーザー名は、



ユーザー名の入力、本名と別にメールとか送る名前を入力してくれって入力欄でないなら、問題無いのでは。
本名を入力する欄に別の名前を記載した場合は、サービスの約款によります。
例えば、テキトーに公開されている約款とか見ると、

GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 - 電子印鑑GMOサイン利用約款
https://www.gmosign.com/order/pdf/agreement.pdf

| 第21条(解除)
| 2. 当社は、お客さまについて次の各号に掲げるいずれかの事由があるときは、直ちに無催告で利用契約を解除することができるものとします。
| (3) 当社に対し虚偽の事実を申告した場合。


電子契約サービスが契約解除して身元の保証しなくなるなら、相手が契約が無効だって主張したって、対抗できなくなるとか。
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民法商法上の相互契約であれば、契約者が特定できませんから原則として無効です

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はい。

大丈夫です。
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