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きちんとした会社が提供している電子契約書・合意書は素晴らしいシステムにより、なりすましが不可能なので、
仮にユーザー情報を偽名で登録したとしても電子認証局の電子証明書やワンタイムパスワードなどにより十分に本人特定ができるため、私文書偽造罪などにならず、偽名でも問題ない、という認識で合っていますか?

A 回答 (1件)

なんか質問の意図がよくわからん。



法律の専門家ではないが・・・

>きちんとした会社が提供している電子契約書・合意書は素晴らしいシステムにより、なりすましが不可能なので、
仮にユーザー情報を偽名で登録したとしても電子認証局の電子証明書やワンタイムパスワードなどにより十分に本人特定ができるため、私文書偽造罪などにならず、偽名でも問題ない、という認識で合っていますか?

偽名を使いだまそうとした行為をしたんだろ。結果としてシステムではじかれたにしても、騙そうとした行為を行ったという証拠はシステムに残っている。


>偽名でも問題ない、という認識で合っていますか?

警察に被害届を出されたら、警察内にその記録が(おそらく)未来永劫、保存される。
警察を舐めないほうがいいと思うよ。
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