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1100万円土地の売買契約をしました。
私は売り主です。
残りの1000万円全額を現金でをH18.10.31までに支払う約束で100万円手付け金を受け取りました。H18.11.15に600万円くれました。残り400万円は銀行で借りてすぐ払うといいました。今日まで待ってもくれません。
仲介をしてくれている不動産屋さんにどうなっていますか?と電話で問い合わせは何回もしているのですが、不動産屋さんの話では買主さんは忙しくてなかなか書類をそろえてくれなく困っていますが、努力していますので待ってください、との返事です。
違約金の定めは売買契約書では定めていません。
相当の期間を定めて催告して、支払ってくれなかったら契約の解除をしようかと思っています。手付金の100万円とH18.10.31からの400万円に対する遅延の法定利息とだけ請求できるのでしょうか?損害賠償金も請求できると思うのですが、損害賠償金額はどの位が妥当なのでしょうか?
その金額は私が証明しなくてはいけないみたいで、金額の根拠も教えていただけたら幸いです。
もちろん、所有権の移転登記はしていません。
教えてください。どうかよろしくお願いいたします。
(10/31が11/15に遅れたのは承諾したのでそれはかまいませんが、
その時に全額くれるのだと思いました)
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
18年10月31日の契約実行日の契約不履行です。
手付け(100万円)没収で終了します。
しかし、その実行日に質問者さんは、
なぜか
>10/31が11/15に遅れたのは承諾したのでそれはかまいませんが、
その時に全額くれるのだと思いました
(不動産会社も、これで終わると、仲介手数料も水の泡ですから
何とか頑張らせたのでしょうが・・。)
契約とは、履行日(実行日)に契約内容を実行するために約束事です。
ズルズルと契約期間が延びるのは、他に悪い影響を与えるだけで、何も良い事はありません。
契約書には、その仲介不動産会社が加入している保証協会が記載されてあります。
そちらに連絡し、その協会の指示に従い、その契約自体を早急に終了させる事がよいと思います。
トラブルが発生した場合、一旦は元に戻す事が解決の早道です。
お礼が遅くなりました。
今、仕事が終わって読みました。
ありがとうございます。
協会に連絡して指示を仰ぎます。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
引き渡しはどうなっているのでしょう。
買い主はその土地を使用、貸借等して、売り主はそれを容認しているのでしょうか。これによって相当事情が異なると思います。つまり、引き渡していないのであればその土地を利用、受益出来るのは売り主ですから大きな損害はありませんが、手付け、中間金を受けたので引き渡しているのであればその期間売り主の損害となります。
あと気になるのは、その売買契約書をもとに第三者に転売されることです。買い主が悪質だとその土地を1200万で誰かに売ってしまって、ご質問者様がその善意の買い主から所有権の移転登記と求められるケースがあり得ます。これに応じる必要はありませんがトラブルの元ですね。
この回答への補足
更地の土地です。
買主さんは仕事で使う土を置いています。
それは、11月の初めに置かせてくださいと不動産屋さんから言われたので
承諾しました。
No.2
- 回答日時:
通常売買契約においては契約の着手をしていないのであれば(今回のような話)、飼主の契約不履行による解約であれば手付け金没収による解約になりすけど。
つまり土地はそのままで、払ってもらった手付け金は返還不要です。
手付け金に対する利息というのは???です。そんなことは聞いたことがありません。
損害賠償といいますが、もらった手付け金が損害賠償として受け取ります。
普通はそういう売買契約だとおもいますけど。
ご質問では手付け金100万、その後600万ですけど、返還不要の手付け金は多分はじめの100万かと思いますけど、残り600万も手付け金の性格というのであれば、合計700万になりますね。手付けの性格なのかどうかはちょっとわかりませんが。
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