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こちらの控除を受けたいと思うのですが、ざっくりですが売買契約日前日のローン残高1920万円。売買契約金額1950万円これでは控除対象ではないでしょうか。
売買契約金額から仲介手数料等がかかり実質1850万程になりました。この金額ベースと残高1920万で比べ、損失がでたという認識でいるのですが、間違いでしょうか。拙い文章で申し訳ございません。ご教授お願い致します。

A 回答 (2件)

間違った回答がついてます。


住宅ローンが残っている者が、その土地家を売却してローン返済した際に、それでもなお住宅ローンが残ってしまった場合に、残ったローン残高は土地家を処分した年の損失とできるという特例です。

売却代金の計算では仲介手数料については触れられてませんので、今回のようなご質問になっておられるのです。
国税庁HPでは「売却代金ーローン残高」となってますから、仲介手数料は斟酌されないようですが、一度税務署で確認されるのがよろしいと思います。
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この回答へのお礼

ありがとう

hata。79様
私の文章が足らない部分迄、解釈して頂き誠にありがとうございます。年明け直ぐに税務署に連絡を入れて確認してみます!
ありがとうございました。

お礼日時:2022/12/30 15:14

>残高1920万で比べ、損失がでたという認識でいるのですが、間違いでしょうか…



はい、根本から間違っています。
譲渡所得とは、ローン残高からまとめるのではありません。

ごく簡単に言うと
[取得費] - [売値] = [譲渡所得]
です。
この計算にローン額は登場しません。

もう少し詳しく言うと「取得費」とは買ったときの値段そのままではなく、建物の減価償却費を引いた数字です。
また、不動産屋の手数料など経費ももちろん引き算することができます。
その他、マイホーム特例なども該当するなら引き算できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

mukaiyamo様

詳しい説明と参考URLまでありがとうございました。よく見直してみます!

お礼日時:2022/12/30 14:29

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