No.3ベストアンサー
- 回答日時:
商法や企業会計原則に決算報告書に銀行の残高証明書を添付しなければならないと書いてあるわけではないと思いますが、そもそも決算書は、自社のために作成するのではなく、株主、債権者(銀行や仕入先など)、取引先など、第三者の投資判断を助けるためにあるのですから、その当人たちが何と言っているかより、客観性、透明性が必要だろうと思います。
銀行の預金通帳というのは、一般的には数字の間違えなどはないだろうと思われますが、手形・小切手の現金化時期の問題や振込の取り消し、手形等の不渡り、錯誤による入出金の後日取り消し等々、さまざまな理由で、後日になってから残高が動くことがあります。
また、普通預金の場合は通常、通帳を発行しているでしょうが、当座預金や定期預金では、通帳を発行しないケースも多いものです。仮に、普通預金しかないとしても、複数の口座を持っていれば、通帳ごとの残高をそれぞれ写すことはなく、預金科目ごとに集計して決算書に表示することになるはずです。
そもそも決算に残高証明が必要なんでしょうか?必要です。私がその会社の債権者であったら、もっとも換金性の高い資産である銀行預金の残高がどのくらいあるのか、何よりも重視しますよ。それが、債務者である銀行に証明されていないとしたら。。その会社を信用することはできません。
No.4
- 回答日時:
決算に際して、預金残高証明書や借入金残高証明書は絶対に必要なものではありませんが、一般的には銀行に依頼します。
目的は、預金や借入金の残高が帳簿と間違いがないかを確認、証明するためです。
通帳などの記帳で間違いがなければ、敢えて必要は有りませんが、当座預金や借入金については、通帳が有りませんから、残高証明書で確認することになります。
なお、売掛金については、相手先との残高を確認するために、又、万が一の場合の時効の中断のためにも、残高証明書を貰う必要が有り、銀行の残高証明よりも、売掛金の残高証明書をもらうことが重要です。
No.1
- 回答日時:
記帳しなければ残高が有るか無いか判らないのでは?
例えば、
引落しがあったのに記帳していないため
実際より多い金額が通帳に
振込みがあったのに記帳してないため実際より少ない金額が通帳に
カードで下ろしたのに、記帳していないため
実際より多い金額が通帳に
という事態があるので銀行の証明が必要なわけです。
この回答への補足
回答ありがとうございました。
回答についてなんですが、例えば9月末の決算なら、10月分の記帳がいくらかでもされていれば、そこで9月末の残は確定にならないのでしょうか?
記帳してないなら記帳すればそれまでで、わざわざ残高証明まで必要なのかどうか?という質問なんですが。
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