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 年末調整や確定申告について詳しい方にお伺いしたいのですが、(私は無知なので、当たり前のことを質問していたら申し訳ありません・・・)
 私の会社では年末調整にて、保険控除を行い、金額を書いたり控除証明書等を添付するようになっていました。
 しかし、旦那の会社では年末に何も会社から書かされる書類はなく、12月の給与(11月就業分)と一緒に源泉徴収をもらいました。
 昨年もしくは一昨年に扶養控除申告書の記入をしていた覚えはありますが、時期を定かに覚えてはいません。
 会社によって保険控除をしてもらえるところとしてもらえないところがあるのでしょうか?
 
 

A 回答 (4件)

#3です。


国税庁が配布している「平成19年分年末調整のしかた」P7には、

 「一般に給与所得者は、一の勤務先から受ける給与以外に所得がないか、
  給与以外の所得があってもその額が少額であるという人がほとんどです。
  したがって、このような大部分の人について、勤務先で年末調整により
  税額の精算ができるということは、確定申告などの手続きが省け便利で
  あるといえます。」

と書いてあります。
つまり、勤務先で年末調整できれば、個人の負担が軽減されるということで、必ずしも対象者について年末調整をしなければならないということではなさそうです。
また、同じページに年末調整の対象となる人として、

 「原則として給与の支払者に扶養控除申告書を提出している人全員」

とあります。
理由は分かりませんが、会社から扶養控除申告書の配布がなかったのなら、最初から年末調整するつもりがなかったのでしょう。
個人で確定申告してくださいということだと思います。
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この回答へのお礼

そういうことなのですね。詳しく教えてくれてありがとうございました。

お礼日時:2008/01/09 22:28

2カ所以上に勤めている場合や扶養控除申告書を出さなかった人に対しては、会社は年末調整する必要がないのです。


ただ去年していたのならなぜ今年はしないのか・・・は分かりませんので、会社に聞いてみてください。

会社で年末調整されなかった場合は、自分で確定申告しに行く必要があります。毎年2月16日~3月15日が申告できる期間です。源泉徴収票と保険控除の必要書類等を持って、税務署へ行きましょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

>2カ所以上に勤めている場合や扶養控除申告書を出さなかった人に対しては、会社は年末調整する必要がないのです。
1カ所にしか勤めていませんし、扶養控除申告書を出すように書類の配布自体がありませんでした。

>ただ去年していたのならなぜ今年はしないのか・・・
上記の理由に該当しなくても、会社は必ず年末調整をやらなくてはいけないというわけではないということなのでしょうか?

実は、会社の経営が危ないような噂があり、そのことと何か関係があるのか心配でして・・・。

補足日時:2008/01/09 09:37
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年末調整は勤め先がすることです。



ご主人の勤め先は年末調整をしていませんね。
「19年分の扶養控除等申告書」を出していないのなら、19年分の年末調整はされません。

源泉徴収→源泉徴収票
「源泉徴収」は制度名です。書類の名前は「源泉徴収票」です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
19年分の扶養控除等申告書は19年の年末に出すものですか?その際に保険の控除をするということでしょうか?
>年末調整は勤め先がすることです。
>ご主人の勤め先は年末調整をしていませんね。
年末調整を会社がしてもしなくても良いのですか??

補足日時:2008/01/08 09:50
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保険控除と言うか年末調整をしていませんね。



源泉徴収票を持って確定申告して保険控除してもらいましょう。
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