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自分の親の国民健康保険料を子である私が負担している場合について教えて下さい。
親には年金があり、私の税金上の扶養親族、健康保険上の被扶養者にはなっていません。同居しており、あいまいではありますが一応家計は1つになっています。
そのような状態であれば、年末調整において、私が負担した社会保険料として申告していいのでしょうか。それとも他に考えなければならないことがあるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



・ご質問は,「社会保険料控除」のことと思われますが,お母様の社会保険について,あなたが控除を受けるには,次の要件を最低満たしている必要があります。

1 控除を受ける本人(あなた)が支払ったものであるか。
2 控除を受ける年中に支払ったものであるかどうか。

 今回のケースでは,これは満たしているようですね。

・あと,もうひとつの要件としては,

3 本人(あなた)と生計を一にする親族が負担することになっている社会保険料で,本人(あなた)自身が支払ったものであるか

です。
 「同居しており、あいまいではありますが一応家計は1つになっています。」とのことですから,あなたの扶養としても問題はないと思います。

○参考

・下記のサイトは,「平成18年分年末調整のしかた」で,年末調整事の実務者の手引きです。27ページ以降に「社会保険料控除」についての詳しい説明が掲載されていますので,参考にしてみてください。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/5279/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/07 14:42

同一生計なら問題ないでしょう。


例えば親が確定申告しない場合あなたが負担したその社会保険料(国民健康保険料)は無駄になるので、あなたが申告に使うべきだと思います。
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>年末調整において、私が負担した社会保険料として申告していいのでしょうか。



誰が支払いしたか、このことだけです。
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