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今年新築マンションを購入しました。
昨年末の年末調整で、主人が生命保険の控除証明書を提出し忘れていたため、生命保険の控除がまだできていない状態です(その他は済み)。
さらに住宅ローン控除の申告もしなければいけないのですが、この場合はどの用紙を選べば良いのでしょうか?
給与所得者の年末調整済みのフォームを使うと生命保険控除の欄が入力不可能で(この場合還付額は源泉徴収と同額)、年末調整に変更がある場合の申告書Aと言うのを使うと、還付額が7万と異様に少なくなります。
よろしくお願いいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
新築マンションを購入されたのが昨年との前提で、そもそものご質問に回答してみます。
おそらく国税庁のサイトから入力されているものと思いますが、年末調整の控除項目に追加がない場合は、「給与還付申告書」から入力すれば良いのですが、年末調整の控除項目に追加がある場合には、「給与所得のみの方の申告書」を使用すべき事となります。
(もちろん、給与以外に所得がない前提ですが。)
その際は、年末調整で控除済みのものも改めて入力すべき事となりますので、源泉徴収票に記載されている「社会保険料等の金額」を社会保険料控除の所へ入力する必要がありますし、扶養等がある場合には、氏名や生年月日等も記載すべき事となります。
(おそらく、その辺のいずれかが入力漏れになっているのではないでしょうか)
チェック方法としては、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」に今回の生命保険料控除の額をプラスした金額が、申告書の「所得から差し引かれる金額」の合計額の欄の金額と合っていれば、控除漏れはない事となりますし、申告書の合計額の方が少なければ、どれかが控除漏れというか入力漏れになっているものと思います。
ただ、住宅ローン控除があっても、還付金の上限は源泉徴収税額となりますし、源泉徴収税額がそれ以上にあったとしても、今回については10%の定率減税がありますので、住宅ローン控除額の9割相当が還付金の目安になるものと思います。
それとちょっと不正確な回答もありますが、ご質問者様はご存知とは思いますが、住宅ローン控除は初年度は年末調整では控除できず、確定申告しなければならない事となります。
2年目以降については、他の方が書かれている通りの処理により年末調整で控除できる事となりますが。
No.5
- 回答日時:
「給与所得者の年末調整済みのフォーム」は、単に会社が年末調整を済ませているという事ではなく、「年末調整で処理できることは、全て処理されており、年末調整で処理できない部分のみを申告する場合」に使います。
生命保険控除は、年末調整で処理できる内容なので、「給与所得者の年末調整済みのフォーム」で入力することができません。
また、申告書Aを使う場合、年末調整で処理済みの控除内容も、全て入力します。
年末調整で処理済みなのに!と思われるかもしれませんが、「年末調整の時に、控除したけど、控除を取り消す」というケースもありますので、年末調整で処理済の控除内容を入力しないというのは、控除を取り消すことになってしまう=かえって納税することになります。
還付額が異様に少ないのは、
・入力し忘れている控除がある
・源泉徴収が、根本的に7万円しかされていない
・新築マンションを購入したのが(質問に書かれているとおり)「今年」なので、住宅ローン控除が反映されてない。(にしては、7万円の還付?)
あたりが考えられます。
No.4
- 回答日時:
「今年」マンションを購入したのであれば、
「今年」の年末調整で住宅ローン控除を受けることになるはずです。
住宅ローン控除を受けるには、
税務署から送られてくる「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」と、
借入れ銀行の「借入金の年末残高証明書」をご主人の会社に提出します。
No.3
- 回答日時:
住宅所得控除を行おうとすれば、その手続きが必要です
2006年の収入から控除できる要件は
06年12月末までに そこですみ始めたことが
証明されなければ なりません。
中古の場合は、居住できますから
12月30日にでも、住所を変更すれば すみ始めたといえます
しかし、この場合は 購入していなかったので、すんだという証明を
することは困難と思います。
通常は、マンションの売り手が この手続きを熟知していますから
この書類を出してくださいといわれ、出すことになります。
私の場合には、退職金+住宅購入 が重なったので
全ての手続きを税理士さんにお願いしました。
自宅使用分の認定、固定資産税の手続き等 結構めんどうだったと思います
たぶん、来年の今頃 その手続きが必要となりますので、不動産会社の聞いてみてください。
No.2
- 回答日時:
>今年新築マンションを購入しました。
ん?今年ですか?昨年ではなくて?
>還付額が7万と異様に少なくなります。
異様に少ないというのは、住宅ローン控除額から考えると異様に少なく思える、ということですか?
扶養控除とか基礎控除とかの控除項目もすべて埋まっていますか?
No.1
- 回答日時:
今年新築マンションを購入したのであれば、来年の確定申告が必要です。
ローン借入先の確定申告用の年末の残高証明が必要です。 去年の年末調整は終わっています。 確定申告が必要ですが、生命保険料のみならやらない方が良いのではないかと思います。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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