準・究極の選択

昨年はあまり悩まなかったような気がするのですが、
何かが変わった?のかよく変わらなくなってしまったので、
教えてください。

(1)申告者は姉です。
(2)今年になって結婚したので姓が変わっています。申告人と書類の名前が(源泉票等)違いますが、旧姓~という風に書けばいいのでしょうか?
(3)給与還付申告書?だと思ったのですが、これを選択すると、扶養者控除のボタンが押せません。申告書Aでいいのでしょうか?でも、これだと、すでに会社から戻ってきている分を書くことが出来ません・・・
(4)医療費は10万以上ではなかったのでしょうか?ためしに10万と入れると0円になってしまい、20万と入れると10万と出てきます。どういうことでしょうか?

わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (2件)

(2)旧姓は特に書く必要はなく、現在の氏名等を書かれて下さい。


源泉徴収票と氏名等が違う分については住民票を添付されれば大丈夫です。

(3)給与還付申告書は、年末調整自体に間違いがなく、単に医療費控除や住宅ローン控除の申告をする方の分で、扶養等に異動がなければこれに該当し、扶養等は何も記載する必要がない事から「所得控除の額の合計額」を入力するだけで事足ります。
もし、年末調整から扶養等や社会保険料控除等に異動というか、追加があるのであれば、「給与所得のみの方の申告書」の方で入力する事になります。

(4)10万円以上というか、10万円を超える部分が医療費控除として控除できますので、それは当然の結果と思います。
10万円以上であれば全部が対象になるのではなく、あくまでもそれを超えた部分だけが対象になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

住民票を添付しなければならないのですね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/26 21:23

(3)について


ええと、「会社から戻ってきている分を書くことが出来ない」とのことですが、要するにお姉様は、年末調整済の源泉徴収票を持っているということですよね?
もし、そうだとしたら、「会社から戻ってきている分
」は、入力する必要はありません。
「年末調整の結果、所得税額がいくらになったか」の情報が必要で、そのために会社からいくら戻ってきたかを書くわけではないのです。

また、給与還付申告書は、年末調整で処理可能な内容はすべて処理済な人……つまり、年末調整で処理できない内容(医療費控除など)を申告する人用のようです。
「扶養控除の対象となる人がいるのに、年末調整でやってない」など、年末調整でもやってもらえる内容を、諸事情でやっていなくて、年末調整の追加内容みたいな感じがある場合は、申告書Aの方がいいです。

(4)
医療費は、10万円または所得の5%を超えたら申告できるのは、正しいです。
ただ、なぜかと言うと、医療費の総額から10万円または所得の5%を引き算した金額が、控除金額だからです。
つまり、「単純に、10万円を超えたら、医療費控除の権利が生じる」のではなく、「10万円に達しない場合は、そこから10万円を引き算したら0円またはマイナスになり、控除金額が無くなるから」なんです。
10万円と入力すると控除額が0円、20万円と入力すると控除額が10万円になるのは、通常です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

申告書Aで良いのですね!
ありがとうございました。

ところで、例えば15万と入力しても0に成ってしまいます・・・
何か間違っているのかも・・・
もう少し頑張ってみますね・・・

お礼日時:2005/02/26 21:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報