牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

今年勤めていた会社を退職し、その後パートを始めましたが、夫の扶養には入っておらず、退職してからは国民年金と健康保険(任意継続)を払っています。
年末調整は今の会社で出来ると思うのですが、保険料控除は、前の会社の源泉徴収に書いてある保険料の金額と自分で払った国民年金と健康保険の金額を足して記入すればいいのでしょうか?
「社会保険の種類」を書く欄があるのですが、給料で天引きされていた社会保険はそのまま「社会保険」と書くのかもよく分かりません。
それとも全部分けて書く(厚生年金、国民年金・・・)のでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

再び#1の者です。



以下の部分、#2の方のご指摘もありますが、ちょっと言葉不足の部分もあったので説明しておきます。

「前の会社で天引きされていた社会保険料は、源泉徴収票で確認して、今の会社の分と合算します」

正確には、社会保険料に限らず、総支給額、源泉徴収税額、社会保険料が前職分と現在の会社の分で合算されます。

従って、現在の会社で社会保険料が天引きされていなくても、源泉徴収簿には、前職分が、給与からの控除分の社会保険料として記載されます。

それとこれらの年末調整分の申告書は、原則としては本人が記載すべきものですので、極力ご自分で書かれた方が良いと思います。
(おそらく、そのつもりでご質問されているとは思いますが)
年に1度の事ではありますので、ご自分で書かれていれば、来年以降も記憶が少しでも残ると思います。

大変ですけど、頑張って下さい! (^ー^)
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この回答へのお礼

早速の回答をありがとうございました。
この場を借りて皆様にお礼申し上げます。

いろいろ調べていたのですが、細かいところがよく分からず困っていたのですが、本当に助かりました。
今までは判子押して出すだけって感じだったので、
深く考えていませんでした。
大事なことなのでこれを機会にしっかり覚えておこうと思います。

お礼日時:2003/12/09 21:06

前勤務先の社会保険料は源泉徴収票に書かれていて、それから計算されますから、年末調整の「給与所得者の保険料控除申告書」には記入する必要は有りません。



この用紙に記入するのは、給料から控除されたものではなく、ご自分で支払った国民年金と任意継続の健康保険料だけを記入します。

記入方法は、支払先が **社会保険事務所(又は、**健康保険組合)となります。
内容は、国民年金 健康保険と別々に書きます。
ちなみに、国民年金と健康保険料については証明書の添付の必要は有りません。
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#1さんの回答に、「前の会社で天引きされていた社会保険料は、源泉徴収票で確認して、今の会社の分と合算しますので」とありますが、今の会社では払っていないんですよね?


(国民年金と、健康保険の任意継続ですよね?)

前の会社の源泉徴収票を提出し、国民年金や健康保険(任意保険)も支払い金額が分かるような証憑書類を提出しておけば、今のパート先でそのデータを基にして計算してくれると思います。
自分で記入するよう言われている場合は、記入スペースがどの程度か忘れてしまいましたが、「○○健康保険組合、他」でも大丈夫かもしれません。(確定申告では、そうしちゃうこと、あります……)
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いえいえ、前の会社で天引きされていた社会保険料は、源泉徴収票で確認して、今の会社の分と合算しますので、そこには記入する必要はありません。



ご自分で支払われた国民年金と健康保険(任意継続)について記入して下さい。
その場合、分けて書いた方が良いとは思います。
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