【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

年末調整の為の資料を作成中です。

今年引っ越したマンションは私名義で
損害保険の控除証明書を持っているのですが
実は引越し直後に入籍をして姓が変わりました。

会社の手続き上は既に全て新姓になっています。
加入時の名前(控除証明書の名義)が旧姓でも年末調整で
本人名義として認められるものなのでしょうか?
それとも何か手続きが必要なのでしょうか?

書き方などアドバイスがありましたらお教えください。

A 回答 (2件)

もちろん、あなたが支払ったものですので、旧姓であろうが新姓であろうが、関係なしに認められます。



会社側は当然旧姓も新姓も把握しているでしょうから、控除証明書に記載されている名前があなたの旧姓であることはわかるはずです。ただ、気になるようでしたら、ひとこと証明書または保険料控除等申告書に、証明書は旧姓で発行されている旨書き添えておけばよいでしょう。

所詮これは会社どまりの申告書で、税務署にそのまま提出されるわけではありませんので、会社側に承知してもらえればよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
会社どまりの申告書だったのですね。
それを聞いて安心しました。

先程総務に相談しましたところ
旧姓でも構わない、ということでした。
但し次回以降はきちんと新姓での名義変更をしてください、と。

お礼日時:2003/11/17 09:57

>旧姓でも年末調整で本人名義として認められるものなのでしょうか?



これについては会社の総務部等に相談された方がいいと思いますが、控除証明書に関しては新しい名義で再発行してくれるはずです。
保険会社に連絡して保険の名義変更の手続きを申込み、控除証明書の再発行を依頼すれば大丈夫です。
通常は名義変更後に再発行となりますが、先に必要ならばお願いすればすぐに送付してくれますよ。
(保険会社によって異なるかもしれませんが・・)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

総務部に相談したら、今年は旧姓でも構わないとのことでした。
次回以降の保険更新時にはきちんと名義変更しようと思います。

助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/11/17 09:58

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