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社会保険事務所から、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」という紙が届いたのですが、会社で年末調整はしてくれているのですが、この控除証明書を持ってきてください、とは、毎年一切言われません。

過去提出したことがないのですが、この控除証明書が無くても年末調整自体は可能なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の裏面には、社会保険料の欄に あなたが本年度中に支払ったものが控除の対象となります。

 と書いてあります。
添付書類のところに(5)国民年金の保険料の証明書 とあります。

つまり、会社はあなたが支払った国民年金のことは把握できないので、証明書が添付されてはじめて控除の額がつかめるのです。
表面の「社会保険料控除」の内容や金額はあなた自身で記入されましたか。
住所や名前だけ書いて判子押しているのではありませんか。

そうだとすると今まで余分に税金を支払っていたことになります。
「控除証明書を持ってきてください、とは、毎年一切言われません。」ではなく、内容を理解せずに会社に聞かないあなたの方に非があるということではないでしょうか。
用紙の裏一面にくわしく書かれていますから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/03 17:44

>過去提出したことがないのですが、この控除証明書が無くても年末調整自体は可能なのでしょうか?


法的には不可能ですが、事務的に年末調整自体することはできます。
所得税法で、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が義務付けられています。
しかし、会社はその証明書がなくても払った保険料がわかれば、年末調整(所得税の再計算による精算)はできしまいます。
貴方の会社が法律にのっとった処理をしていない、法律違反をしているということですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/03 17:45

>この控除証明書が無くても年末調整自体は可能なのでしょうか?



「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」には添付書類として社会保険庁の発行した証明書類と記載されています、ですから当然必要です。
ただ「給与所得の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」と言う書類は税務署に提出するわけではなく会社が保管して置くものです、ですから処理としてはまずいでしょうが証明書がなくても年末調整で処理することは可能です。
ですが何かあって税務署が見せろといえば会社は見せる義務があります、もしそうなれば証明書の添付がないことを税務署は問題にするでしょうが、そのとき会社はどうするつもりなのか?
そういうことが今まではなかったのでしょうが、これからもないとは限らないということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/03 17:45

>会社で年末調整はしてくれているのですが、この控除証明書を…



原則として必要です。
例外的になくても認められるのは、国民年金を10月以降に掛け始めて控除証明書の届くのが翌年 2月になる場合などだけです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>この控除証明書が無くても年末調整自体は可能なのでしょうか…

可能か不可能かといえば、可能としか答えざるを得ません。
年末調整の添付書類は、会社で保管するだけであって税務署までは持って行きませんので、なくてもその場は見逃されます。。
とはいえ、税務署が会社へ税務調査に訪れることがあったりしたら、添付書類不備を指摘されることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/03 17:46

その名のとおり 控除に値する支払いが有ったという証明です。


証明するものが無い以上控除してもらう事は出来ません。
無くしたりしたのであれば再発行も可能ですから
早めに手続きした方がよろしいかと思います。
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この回答へのお礼

つまり会社側はこの社会保険料(国民年金保険料)に関しては控除せずに毎年年末調整を行っているという事なのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/11/03 08:47

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