性格悪い人が優勝

会社で給与事務を担当してます。

源泉所得税の改正により、
『平成17年の年末調整より、国民年金保険料について、支払をした旨を証する書類を添付しなければいけない』
とありました。
勤めている会社でこの控除を申請するのは、大体が、子供の国民年金を代わりに支払っている人なのですが、

(1)証明書は払込の際の領収書ではだめなのでしょうか?

(2)(1)でだめな場合は、社会保険庁の発行の証明書を取りにいかないといけないのでしょうか。
  →I.居住区の社会保険事務所でないともらえないのでしょうか?
  →II.発行は無料ですか?
  →III.家族がもらいにいってももらえるのでしょうか?
  
税務署に提出するわけではないので、そんな厳密な証明書でなくてもいいのかな、とは思うのですが。。

ご存知の方いらっしゃれば教えてください。
よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (1件)

今回の改正に伴い、社会保険庁から毎年11月頃に、証明書が送られてくるようになっていますので、やはり証明書でなければならないものと思います。



発行時期が11月頃という事で、生命保険料控除証明書等と同様に、年間の見込み額で送られてくるようです。

社会保険料控除については、生計を一にしている親族の分も含めて、実際に支払った者から控除できますので、子供さんの名義のものであっても、実際に支払っているのであれば、その証明書でなんら問題ない事となります。
生命保険料控除証明書も、保険料支払者が控除できるものですが、一般的には契約者(必ずしも契約者=保険料負担者、とは限りませんので)の名義で送られてきますので、それと同様ですので問題ありません。

年末調整で会社に提出するもので、税務署に提出しないと言っても、会社としては税務署から求められればすぐに提示できるようにしておかなければならないものですので、やはり証明書でなければ要件は満たさない事になってしまうと思います。

証明書自体については、最初に書いたとおり、先方から送られてくるものですので、こちらから特に何もする必要はないと思います。
(もちろん、なんらかの手違いで送られてこなければ、問い合わせるべきとは思いますが)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!