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アルバイトをかけもちすることになったのですが、既に扶養控除申告書を提出した一つ目のバイト先からは、いつでもダブルワーク先の方が長時間になったら、切り替えられると言われました。
二つ目のバイトを始めるのが10月だとして、11月から様子を見て切り替えるといったことはできるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>「ダブワーク先のほうが長時間になったら・・」



扶養控除等異動申告書は、1か所にしか提出することができませんが、勤務時間の長いほうに提出しなくてはならない規定はありません。その意味ではバイト先のいうことは不正確ではありますが、それは言葉のアヤとして、何月からでも様子を見て切り替えることは可能です。一般には給与額の多いほうに提出した方有利でしょう。
 双方の給与額を比べてみて近日中に提出先の変更を考えてみてもよし、余計な手間をかけたくなければ、「来年1月の給与の支給日の前日までに変更または同じ提出先にする」ということでもいいでしょう。
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年の途中、しかも11月から変えてもあまり意味がありません。


10月から始めるのなら、来年分から考えれば良いと思います。

多い方に扶養控除等申告書を出せば、月々の源泉徴収額が減ります。
最終的に確定申告で精算されるのですが、
一旦預ける格好になるので、先にもらっておいたほうが良いでしょう。
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No.2の方が言うように、「いつでもダブルワーク先の方が長時間になったら、切り替えられ」ます。



一つ目のバイト先は親切ですね。このように言ってくれるバイト先は珍しいです。
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「いつでもダブルワーク先の方が長時間になったら、切り替えられる」は正ですが、どちらに扶養控除等申告書を提出していても、確定申告しないと税金の清算ができませんので、回答としては「どちらに提出してもええよ」です。

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>いつでもダブルワーク先の方が長時間になったら、切り替えられると言われ…



例え切り替えられたとしても、意味ありません。

扶養控除等異動申告書を出したない方の給与は年末調整の対象にならず、切り替えたところで確定申告は避けられないのです。

>二つ目のバイトを始めるのが10月だとして、11月から様子を見て…

無駄なことは止めておきましょう。
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