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給与所得以外、例えば年金などは年末調整が出来ないため確定申告すると聞いた事があるのですが、親が年金受給者でも38万円以下であれば扶養親族に当てはまるみたいだし申告者本人の雑所得が書ける用紙もありますよね。
年金は確定申告すると思ってたのが間違いだったのですかね(・・?

A 回答 (3件)

>年金は確定申告すると思ってたのが


>間違いだったのですかね(・・?
いいえ。間違いではありません。
本来、確定申告しないと、
損している人も随分いるでしょうね。

年金は受給者本人が確定申告しないと、
所得控除の申告など何もされず、
★所得税や住民税の調整はして
くれません。

年末調整の配偶者控除等申告書などで
配偶者の所得を記入する欄はありますが、
それは、配偶者特別控除が申告できるか
自分で条件を確認するために書かせて
いるだけで、
★配偶者の所得を申告するための
★ものでは一切ないのです。

年金機構は、年金受給者に、
『扶養親族等申告書』とかいう
複雑で得体のしれない申告書を
提出させるのに、中途半端な
所得税の源泉徴収をするだけで、
『年末調整』はしてくれません。

それに代わるのが『確定申告』です。

会社の年末調整は、あくまで、
会社が支払った給与所得に対して『だけ』
限られた所得控除などが申告できる
ものであり、他の所得は申告できない
のです。

給与収入と年金収入両方あったら、
基本、確定申告しないといけません。
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この回答へのお礼

配偶者特別控除が申告できるか自分で条件を確認するため…。
ありがとう御座いました。

お礼日時:2018/11/07 00:55

https://www.keisan.nta.go.jp/survey/publish/3932 …

平成22年までは年金は雑所得として確定申告する必要がありました。
平成23年からは、公的年金受給額が400万円以下の場合には「あえて確定申告書の提出をしなくて良い」ことになりました。
「あえて」とは、申告してもいいし、申告しなくても良いと言う意味です。
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年金受給者は400万以下で年以外の所得が20万円以下なら確定申告の必要はありません。


年金受給額から65歳未満なら70万、65歳以上なら120万控除があります。その額が38万以下であれば扶養に出来ます。金額や年齢により若干計算が変わって来ますが最低この額が控除出来ます。
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