
質問させてください。
30代の夫婦で子供はおりません。
主人はサラリーマンで、年収500万程です。
私は自営業収入がありますが、所得(売上から経費を引いた金額)が100万ほどなので、社会保険は主人の扶養に入っております。
この時期主人の年末調整の為、申告書を提出すると思うのですが、疑問に思う事があったので、詳しい方がいればお願いします。
1)来年の私の所得38万以内と見込むのであれば、《平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書》に私の名前などを記入する。現時点では該当しないと判断し、記入はしない。
今後売り上げが落ち、38万以内となる時は年の途中に申告する。
■上記の内容であっているでしょうか?
2)来年の今頃、実際の所得が380,001~759,999円と見込めれるのであれば、給与所得者の配偶者特別控除申請書で申告。
その場合は事業所得(2)の欄に記入??
また配偶者特別控除申告書の[収入金額等(a)]は売上で、[必要経費など(b)]は税務署に申告する経費を記入。
■上記の内容であっているでしょうか?
3)今後順調に売り上げが伸び、所得(売上-経費)が130万を超える事があれば、夫の会社に社会保険控除の取り下げを申告し、自身で国民年金と国民健康保険を支払う。
■これも合っているでしょうか?
色々調べてみたりもしたのですが、ちょっと自信がないので質問させて頂きました。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
かなり詳しい知識をお持ちですね。>1)来年の私の所得38万以内と見込むのであれば、《平成26年分 給与所得者の扶養控除等申告書》に私の名前などを記入する。現時点では該当しないと判断し、記入はしない。
はい。ご存じのように、扶養控除等申告書においては、提出する時点における妻の合計所得金額の見込み額が38万円以下ならば、夫は配偶者控除を受けられるので、扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に妻の名前などを記入できます。
>今後売り上げが落ち、38万以内となる時は年の途中に申告する。
はい。
【根拠法令等】所得税法第百九十四条(給与所得者の扶養控除等申告書)の、
第一項「……居住者は、その給与等の支払者から毎年最初に給与等の支払を受ける日の前日までに………扶養控除等申告書………を、給与等の支払者を経由して………所轄の税務署長に提出しなければならない。」
第二項「 前項の規定による申告書を提出した居住者は、その年の中途において申告書に記載した事項について異動を生じた場合には………異動を生じた日後最初に給与等の支払を受ける日の前日までに……申告書を、給与等の支払者を経由して………所轄税務署長に提出しなければならない。 」とあります。
ですから、当初、扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄に妻の名前を記入したけれども、年の途中で、あるいは年末調整の段階で妻の合計所得金額の見込み額が38万円を超えることになったならば、その時点で会社に申し出て、扶養控除等申告書の控除対象配偶者の欄から妻の名前を削除します。
>2)来年の今頃、実際の所得が380,001~759,999円と見込めれるのであれば、給与所得者の配偶者特別控除申請書で申告。
はい。来年の年末調整の時点で妻の所得が380,001~759,999円と見込まれるのであれば、夫は「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」で配偶者特別控除申告を申告することができます。勤務先に提出してください。
その場合は事業所得(2)の欄に記入します。
また申告書の[収入金額等(a)]は売上高見込み額を記入、[必要経費など(b)]は必要経費見込み額(税務署に申告する見込みの経費)を記入します。
> 3)今後順調に売り上げが伸び、所得(売上-経費)が130万を超える事があれば、夫の会社に社会保険控除の取り下げを申告し、自身で国民年金と国民健康保険を支払う。
基本的な考え方は合ってますが、夫の会社担当者や夫の健康保険保険者の考え方を事前に知っておく方がいいですよ。健康保険の被扶養者である妻が個人事業主の場合は、
1.所得(売上-経費)の算出方法が、税務の場合と健康保険の場合とでは異なることが多いですから。例えば、減価償却費は、税務では売上から差し引くことができますが、健康保険では差し引くことができないと聞いております。また健康保険では、青色申告特別控除も差し引くことができません。
2.130万円の算出方法と130万円を超える「時期」の認識方法が、税務の場合と健康保険の場合とでは異なります。税務は過去の所得であり、しかも暦年ベースです(1月から12月まで)。しかし健康保険の被扶養者の所得は、今後1年間の所得の見込み額であり、また、暦年ではなく、被扶養者認定時から将来の1年間です。
御回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
扶養に関して、所得税のラインは特に気にしていないのですが、社会保険は超えないように気を付けたいと思っていました。
「減価償却費は、税務では売上から差し引くことができますが、健康保険では差し引くことができないと聞いております。また健康保険では、青色申告特別控除も差し引くことができません。」
知らないままでしたらラインを超えることも今後あったかもしれません。主人の会社の組合にもよると思うので、よく調べたいと思います。
「税務は過去の所得であり、しかも暦年ベースです(1月から12月まで)。しかし健康保険の被扶養者の所得は、今後1年間の所得の見込み額」
こちらも最近まで理解していませんでした。
年の途中に会社員を辞めて専業主婦になられたかた等は、社会保険はすぐに扶養に入れるのはどうしてかな?と思ってました。(その年は130万以上の収入なのに・・)
所得税の場合と同じように1月~12月の間の収入と混同して考えていたのですね。
今後も自分なりに色々調べて勉強したいと思いました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>1)来年の私の所得38万以内と見込むのであれば、《平成26年分 給与所得者の
扶養控除等申告書》に私の名前などを記入する。現時点では該当しないと判
断し、記入はしない。今後売り上げが落ち、38万以内となる時は年の途中に申告する。
■上記の内容であっているでしょうか?
ほぼ良いでしょう。
実際の話しで、後者(年の途中)を申告する人は稀です。
最終的には年末調整で精算されますので、年の中途で申告してもしなくても
結果は同じです。
ただし、前者としており、あなた自身の事業が好調で所得が増えた場合は、
早めに旦那様の会社に報告し、扶養から外してもらう方が良いでしょう。
(お給料からの源泉所得税は扶養の数により変わりますので、扶養が多ければ
源泉徴収税額が少なくなります。 年末調整に於いて、配偶者控除を受けられない
となった場合、還付ではなく徴収される可能性が出てきます)
>2)来年の今頃、実際の所得が380,001~759,999円と見込めれるのであれば、
給与所得者の配偶者特別控除申請書で申告。その場合は事業所得(2)の欄に記入??
また配偶者特別控除申告書の[収入金額等(a)]は売上で、[必要経費など(b)]は
税務署に申告する経費を記入。
■上記の内容であっているでしょうか?
合ってます。
>3)今後順調に売り上げが伸び、所得(売上-経費)が130万を超える事があれば、
夫の会社に社会保険控除の取り下げを申告し、自身で国民年金と国民健康保険を支払う。
■これも合っているでしょうか?
そのとおりです。
御回答ありがとうございます。
主人の年末調整でお金が還付されるのは嬉しいですが、徴収されるのは嫌なものですね(結果一緒としても気分的に…)
今現在は所得税に関して配偶者控除対象外ですが、今後もしも扶養に入った場合、また事業が好調になり所得が増えるなどの事があれば早めに申告したいと思いました。
どうもご丁寧にありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>1)来年の私の所得38万以内と見込むのであれば、《平成26年分 給与所得者の…
はい。
>2)来年の今頃、実際の所得が380,001~759,999円と見込めれるのであれば…
はい。
>その場合は事業所得(2)の欄に記入…
はい。
>また配偶者特別控除申告書の[収入金額等(a)]は売上で、[必要経費など(b)]は…
はい。
ただ、
>自営業収入がありますが、所得(売上から経費を引いた金額)が100万ほどなので…
もし、青色申告をしているなら青色申告特別控除後の所得金額が、38万以下あるいは 76万以下かどうかで判断すれば良いんですよ。
>3)今後順調に売り上げが伸び、所得(売上-経費)が130万を超える事があれば…
社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
御回答感謝します。
大変解り易かったです。
実は今現在は白色申告です。
ただ今後は青色申告の申請も考えているので、大変参考になりました。
また社会保険に関して、健保組合に電話してみました。
おおむね私が把握している考えで合っているようです。
この度は本当にありがとうございました。
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