No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>子供の年金保険料を払って節税する方法、というこちらのサイトでは、
>社会保険料控除が受けられるのは口座名義人またはクレジットカード名義人になっている人のみ・・・・・必ず親名義の口座等を指定しましょう。
という記述は大間違いです。(今朝、「国税相談専用ダイヤル」でも確認しました)
子供の国民年金保険料を支払う方法は色々ありますが、
例えば、
①親が子ども名義の口座に入金して子供の国民年金保険料を振替払いする方法
②親が自分名義の口座で子供の国民年金保険料を振替払いする方法
③郵送されてくる納付書を使って親又は子供が現金で郵便局などで払い込む方法
どのような方法であろうとも、親が子供の国民年金保険料を「実際に負担」しているのであれば、親が年末調整又は確定申告で所得控除を受けて節税することができるのです。
ご不安なら、あなたも国税庁の「国税相談専用ダイヤル」に電話して聞いてみて下さい。
国税相談専用ダイヤル:0570-00-5901
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
>子どもの年金、親名義の口座、などで検索すると他にも同様のものが出てきます。
すべて間違いです。
ネットの世界は、ウソやデマが多いから気をつけましょう。
お返事が大変遅くなり申し訳ありません。
わざわざダイヤルにかけて確かめていただいたそうで恐縮です。
私の中でも、実際に親が負担しているならば子どもの口座でも構わないのではと思っていたのですが、その後に出てくる情報がそれを否定するものばかりで…
でもあれだけ情報が出ていても、違うとは驚きました。
私も税務署に行く用事があった時に聞いてみようと思います。
質問への回答が締め切られてしまったので、こちらをBAに致します。
ネットの情報の取捨選択についても改めて考えさせられました、こちらに相談して良かったです。
何度も丁寧にお返事をいただき本当にありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
>親が出したという実態(送金記録など?)があれば
子ども口座からの引き落としであっても控除が受けられるのですね。
いいえ。あなたが年末調整で、書類に国民年金保険料の控除を記入して子どもに送られてくる筈の社会保険料控除証明書を添付するだけでいいです。親が出したという証拠書類(送金記録など)がなくても構わないのです。
>念の為年金の相談窓口に問い合わせたところ、親の口座で登録するように言われたので、そういうものなのかと思ってしまいました。
年金事務所に問い合わせたのですか。「親の口座で登録するように」という回答は間違いです。税金のことを知らない人の回答です。税金のことは税務署に問い合わせるべきです。
>もしも実際は後期高齢者医療保険料と同じ感じなら、
子どもの年金を親が払う時の控除の項目にも
控除を受けたい人の口座を登録するよう明記しておいて欲しいですね…
明記していないのは、子どもの年金の控除を受けるために親の口座を登録するなんてことしなくても良いからです。
追記いただきありがとうございます。
https://money-bu-jpx.com/news/article019093/
子供の年金保険料を払って節税する方法、というこちらのサイトでは、
>社会保険料控除が受けられるのは口座名義人またはクレジットカード名義人になっている人のみです。親が実質的に年金保険料を払っていても、子供名義の口座から引き落としされていれば、親が社会保険料控除を受けることはできません。必ず親名義の口座等を指定しましょう。
とあるのですが…
子どもの年金、親名義の口座、などで検索すると他にも同様のものが出てきます。実際のところはどうなのでしょうか…
No.5
- 回答日時:
社会保険料控除を受けるには:
納税者が、自分または同一生計の配偶者や親族が負担すべき社会保険料を実際に負担した場合には、所得控除を受けることができます。それ以外の場合には、所得控除を受けられません。
次に、誰が社会保険料を「実際に負担した」のかについては、国税庁は次のように取り扱っております。
①社会保険料のうち、年金から特別徴収される後期高齢者医療保険料については、年金の受給者本人が負担したものとする。
②年金からの特別徴収に代えて、口座振替により後期高齢者医療保険料を支払う場合は、その口座の名義人(被保険者または被保険者と生計を一にする配偶者その他の親族に限る)が負担したものとする。
③給与所得者が負担すべき健康保険料などの社会保険料で給与・賞与から特別徴収されるものは、給与の受給者本人が負担したものとする。
④その他の社会保険料については、国税庁は何もアナウンスしておりません。・・ということは、その他の社会保険料については、自分が実際に負担したと申告をすれば、申告通りに所得控除を受けられることになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ですから、ご質問ですが、
子供が負担すべき国民年金保険料については、④に該当するので、親のあなたが納付書で現金で支払おうと子ども名義の口座に送金しようと、実際に負担をしたあなたが所得控除を受けられます。
所得控除を受けるためには、子どもに送られてくる社会保険料控除証明書を添えて、年末調整で申告するという考え方で大丈夫です。
>改めて調べてみたところ、口座名義人で控除適用のようですね。
いいえ。口座名義人で控除適用になるのは、後期高齢者医療保険料だけです。
口座振替の後期高齢者医療保険料では口座振替の口座名義人だけが所得控除を受けられるのだから、その他の社会保険料についても口座名義人だけが所得控除を受けられるのだろう、というのは『拡大解釈』であり、大間違いです。後期高齢者医療保険料以外の社会保険料については国税庁は、口座振替について何もアナウンスしていないのです。
ですから、あなたのように④に該当する場合は、あなたの申告通りに所得控除を受けられますよ。子どもに送られてくる社会保険料控除証明書を添えて、年末調整で申告して下さい。
>残念ながら子どもの名義だと親の控除はできないようです。
送金記録があればなんとかならないかと思ったのですが…
いいえ。間違いなくあなたが所得控除を受けられます。v(^_^)
お礼が遅れ申し訳ございません。
親が出したという実態(送金記録など?)があれば
子ども口座からの引き落としであっても控除が受けられるのですね。
念の為年金の相談窓口に問い合わせたところ、親の口座で登録するように言われたので、そういうものなのかと思ってしまいました。
今回は窓口の指示に従って親の口座で登録してしまったので
後日余裕がある時に、また問い合わせして確認してみようかと思います。
もしも実際は後期高齢者医療保険料と同じ感じなら、
子どもの年金を親が払う時の控除の項目にも
控除を受けたい人の口座を登録するよう明記しておいて欲しいですね…
色々詳しく情報やご意見をいただきありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
此処では、次のように説明されています。
--------
社会保険料控除の対象となるのは、自分の社会保険料だけではありません。生計を同じくする配偶者やその他の親族が負担すべき社会保険料を自分が払ったという場合にも、その支払った金額について控除が受けられます。
例えば、大学生の子供がいる場合、20歳になれば働いていなくても国民年金の加入義務が生じます。学生納付特例制度を利用して納付を猶予してもらう方法もありますが、親が代わりに子供の国民年金保険料を払えば、親が社会保険料控除を適用して節税ができるというメリットがあります。
--------
ここで、「生計を同じくする配偶者やその他の親族」の解釈が出てきます。
例えば、「大学の学生に仕送りをして生活している(仕送りを受ける事で生活の生計が成り立っている)」場合は、同居か別居に関わらずに「生計を同じくする」になります。
従って、「子供の社会保険料」を親が支払えば、親は支払った子供の社会保険料控除を受けることが出来ます。
ここのご質問に「子供名義の口座」とか記載されるからおかしくなるのであって、「親が納付している」事にすれば何も問題は起きません。
お礼が遅れ申し訳ございません
子ども名義の口座にしたかったのは、
学生以降は当人に支払って欲しいので、当人口座にしておいた方が卒業後どのような状況であっても変更等の面倒が無いと思ったからです(順当に就職すれば問題無いですが
念の為年金相談窓口に問い合わせてみたところ
親の口座を登録してくださいという事で
それなら親が払ったと証明できるからという感じでした
実際は、子どもの口座からでも親がお金を出してれば良いのであれば
当人の口座でも良いが、後々証明が必要になった時面倒になるから、親の口座にしておくのが無難、くらいなアナウンスにして欲しかったですね…
今回は前納する期限が迫っていたので親の口座で申し込みしましたが
下の子もいるので、先々のため本当のところがどうなのか余裕がある時確認してみようと思います
貴重なご意見ありがとうございました
No.3
- 回答日時:
子供の名義の口座から引き落とし
(口座振替)にせず、親の口座から
引き落としか、親名義クレジット
カード払い、あるいは納付書による
現金払い、親名義のnanacoや
バーコード決済で支払うのがよいです。
そこまで税務署や役所は確認しない
ですけど。
年金の場合は控除証明書は申告に
未だに必要とのことなので、
それはお子さんから入手して下さい。
お返事をありがとうございます。
納付書での現金払いは大丈夫なのですね?
引き落としが開始されるまでは、納付書で支払うようなので
現金でやろうと思っていましたが、控除されるのかなと思っていました。
控除証明書の受け取りを忘れないようにしないとなりませんね。
No.2
- 回答日時:
>子ども名義の口座に親が送金する形でに…
それでは親の社会保険料控除にはなりませんが、よろしいのですか。
子の預金から引き落とされていたら、子が払っていることにしかならないのです。
軽々な回答が出ていますが、無条件で家族の誰が申告しても良いわけではありません。
下記例は後期高齢者医療保険料ですが、
----------------------------- 引用 -----------------------------
口座振替によりその保険料を支払った方 (略) に社会保険料控除が適用されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
と書いてあります。
これと同じことです。
>社会保険料控除証明書を添えて、年末調整で申請するという…
子がバイトをしていて、子の年末調整ならそれで良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
お返事をありがとうございます。
生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合の項では
口座の名義についての明記がなく、
実のところその部分を懸念しておりました
改めて調べてみたところ、口座名義人で控除適用のようですね。
卒業後の名義替えが大変そうなので、穏当に就職できるのを願います。
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