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夫62歳、国民保険です。
私は今年になりパートで働きだしました。
扶養範囲内103万以下になるように働く日数を調整してあります。
なので住民税等も払ってないのですが、会社から年末調整の紙をもらいました。
生命保険等は私の方で出してもお金帰ってくるのでしょうか?
それとも働き出しましたが前と同じで夫の年末調整で出した方がいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

>扶養範囲内103万以下になるように…



税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が38 (給与収入のみなら103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>働く日数を調整してあります…

税金はびた一文払いたくない主義ですか。
夫の配偶者控除が配偶者特別控除に変わったり、あるいは配偶者特別控除の真意を超えてしまったとしても、夫に増える税金はあなたが 103万より多く稼いだ額の何十分の一かなんですよ。

少々の増税を嫌って大きな収入を棒に振るなど、愚の骨頂というものです。

>夫62歳、国民保険です…

被用者保険のように、(妻の分の保険料が) 不要イコール扶養ではないことがお分かりですか。
あなたが 60歳未満なら、年金も支払わなくて良いわけでは決してありませんよ。

>生命保険等は私の方で出して…

そもそも、その生命保険は誰が払っているのですか。

生保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。

>お金帰ってくるのでしょうか…

103万以下で税金を払っていないと言いながら、なんで返ってくるの?

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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103万以下に抑えているなら、生命保険料控除を記入しても何もありません。


ご主人がお仕事をされているなら、そちらで申告する方がいいでしょう。
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国民保険なんてありません

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住民税を払わないなら自治体から出て行ってくださいね。

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この回答へのお礼

扶養に入ってるので仕方ないです。

お礼日時:2017/12/06 19:27

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